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〔紀伊續風土記〕, 〔參考〕, を賜ふといふ、, 功多かりし故に、十學生より誓度院を法燈へ讓りしより、禪宗の寺となる、法燈の弟子, 廢誓度寺禪宗臨濟派由良興國寺末, 村中にあり、今堂舍皆廢す、其地方一町許、昔粉河寺の内に誓度院とて十學生所持の寺, ありしに、法燈國師、粉河寺大門供養の導師として、由良より此所に來り、寺中興隆の, 判者也、非恆例也、誓度寺之事者、奉行之申沙汰也、奉行衆二百疋、同奏者五十疋、, 被成御判也、於越中之御判者返上申也、此誓度寺与傳燈寺以爲同門、攀其例、申請御, 而惠林院殿被成御判、雖然、衆僧競望ニ、在位時之御判頂戴仕度由申之間、於京都再, 至一上人、永享二年戌八月、誓度院を猪垣村へ移し、金堂・阿彌陀堂・方丈・食堂・厨, ・鐘樓・山門・塔頭の類を營造し備ふといへり、同年、將軍義教公、大慈山誓度寺の號, 自奉行方者五百疋可取由申也、雖然、飯尾近江守依無等閑而輕々侘事如此也、, 至一上人は、鎌倉基氏卿の歸依僧なり、, 大永二年六月九日, 三十三, 或時男子を産む、三郎大夫曰、嫁せすして子を産むこと不義なりとて、其子を粉河寺大鳥居の邊, 至一は、昔鎌垣莊西河原村に北田三郎大夫といふ者の女あり、常に粉河寺の觀音を信しけるか、, 那賀郡粉河莊猪垣村, に棄て、誓度院の主其子を拾ひ取て養育を、法燈國師、粉河寺大, 門供養の時、此兒を所望して弟子となす、薙髮の後至一といふ、, 那賀郡, 加賀傳燈寺, 御判ヲ請フ, ノ例ニ依リ, 一六四
割注
- 三十三
- 或時男子を産む、三郎大夫曰、嫁せすして子を産むこと不義なりとて、其子を粉河寺大鳥居の邊
- 至一は、昔鎌垣莊西河原村に北田三郎大夫といふ者の女あり、常に粉河寺の觀音を信しけるか、
- 那賀郡粉河莊猪垣村
- に棄て、誓度院の主其子を拾ひ取て養育を、法燈國師、粉河寺大
- 門供養の時、此兒を所望して弟子となす、薙髮の後至一といふ、
- 那賀郡
頭注
- 加賀傳燈寺
- 御判ヲ請フ
- ノ例ニ依リ
ノンブル
- 一六四
注記 (26)
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