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らんかために、兼而御〓之趣如斯、甲乙人等宜令承知、敢勿違失矣、, 第、不可不誡之、自今已後、宗の相論をかたく停止せしめ、各自悟自得して、可被專在, 也、凡俗輩并商客下劣之類は、所作の輕重見聞に隨て、可被處嚴科者也、諸人後悔なか, 寺隆功、若尚此制禁を背て、是非に及ふ仁あらは、出家之人は、速御分國中を可被出, 大永二年六月, 逐ス, 違背ノ僧ハ, 分國ヨリ放, 大永二年六月是月, 一八九, 門下
頭注
- 逐ス
- 違背ノ僧ハ
- 分國ヨリ放
柱
- 大永二年六月是月
ノンブル
- 一八九
- 門下
注記 (11)
- 1516,668,56,1739らんかために、兼而御〓之趣如斯、甲乙人等宜令承知、敢勿違失矣、
- 1883,661,56,2234第、不可不誡之、自今已後、宗の相論をかたく停止せしめ、各自悟自得して、可被專在
- 1637,668,59,2227也、凡俗輩并商客下劣之類は、所作の輕重見聞に隨て、可被處嚴科者也、諸人後悔なか
- 1760,670,58,2227寺隆功、若尚此制禁を背て、是非に及ふ仁あらは、出家之人は、速御分國中を可被出
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