『大日本史料』 9編 16 大永2年4月-大永2年9月 p.189

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らんかために、兼而御〓之趣如斯、甲乙人等宜令承知、敢勿違失矣、, 第、不可不誡之、自今已後、宗の相論をかたく停止せしめ、各自悟自得して、可被專在, 也、凡俗輩并商客下劣之類は、所作の輕重見聞に隨て、可被處嚴科者也、諸人後悔なか, 寺隆功、若尚此制禁を背て、是非に及ふ仁あらは、出家之人は、速御分國中を可被出, 大永二年六月, 逐ス, 違背ノ僧ハ, 分國ヨリ放, 大永二年六月是月, 一八九, 門下

頭注

  • 逐ス
  • 違背ノ僧ハ
  • 分國ヨリ放

  • 大永二年六月是月

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  • 一八九
  • 門下

注記 (11)

  • 1516,668,56,1739らんかために、兼而御〓之趣如斯、甲乙人等宜令承知、敢勿違失矣、
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