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制禁をそむく族あらは、可被處嚴科也、, くれ居る輩、自然の便宜を以召返さるゝは、尤御高恩之至也、何そ先非を存せさらん, や、然處不及其沙汰、或は權門の威力をたのみ、或は縁者の扶助にちなみて、自由に, く立歸て、自由に横行せしむる事、罪科尤かろからす、然者其所々住人、奉行人等仰, 沒收せられて、佗際の餘に、子孫を以傍輩の被官になし、郎從の契約に及ふ事、太以, 之處に、私に許諾之條、且は不存其理也、無禮之甚しき事、是に過たるはなし、於向, 前々は御家人たりといへとも、其身のとかによつて、或は出仕を止させられ、所帶を, 後者、聞召及に隨て、彼父祖同子孫等、御分國を追出せらるへし、次に諸人郎從等、, 不可然、假有子細、加扶持をと云とも、先事の由を言上せしめ、任御免之有無可致覺悟, 科のかれかたし、者件容の輩可被加炳誡者也、, 一於所々居住の仁等、濫吹によつて、其罪を恐て、一旦逃失せしむといへとも、幾程な, 一前御代以來、或は御分國中を追放せられ、或は刑罸等の難をのかれて、他國遠所にか, 立歸て、所々に徘徊せしめ、剰子孫等以傍輩の爲に家來被管等及ふ事、重犯之至、罪, 主人をそむけて、他人に奉公せしむる條、傍輩義強之基、世上失禮の至極也、若此御, 罪科, 他人ニ奉公, 主人ニ背キ, スルヲ禁ズ, 官郎從ト爲, 所帯沒收者, ノ子孫ヲ被, 出仕停上者, 立歸リ者ノ, ノ庇護ヲ禁, 及ビ逃亡者, 分國追放者, スヲ禁ズ, 大永元年五月十三日, 二九
頭注
- 罪科
- 他人ニ奉公
- 主人ニ背キ
- スルヲ禁ズ
- 官郎從ト爲
- 所帯沒收者
- ノ子孫ヲ被
- 出仕停上者
- 立歸リ者ノ
- ノ庇護ヲ禁
- 及ビ逃亡者
- 分國追放者
- スヲ禁ズ
柱
- 大永元年五月十三日
ノンブル
- 二九
注記 (29)
- 523,648,59,996制禁をそむく族あらは、可被處嚴科也、
- 1669,657,72,2182くれ居る輩、自然の便宜を以召返さるゝは、尤御高恩之至也、何そ先非を存せさらん
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