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罪の沙汰なし、, 一家々の掟は、色々可有内に、火あふりははたも乃、はた者は切腹、切腹は牢, 家に違たる者、鍋島助右衞門、秀半右衞門なとは、根をネり御〓被成候、, となし、縱は我等多布施の往來にも、加賀守ろ通ると云て、上下共に禮を, 一公御一代に差立ぬ御法度なと背たる人多候、勝茂公よりも奉行所ゟも、, 山僞にあらす、惣して下乃者とて、物之云能キまゝに過言なとせぬ物也、, 輕薄成へしと思ひ、乘物の内にてかしらをかたむ〓、禮をする也)、愛宕、白, する、扨々無勿體事か〓、乘物らりおり、同樣に禮を調度物なまとも、結句, 沙汰せは、いろゝ可有哉、不斷心にかけて可嗜と被仰候、, 能思案をして見よ、いか樣乃身の科は見ゆる物也と被仰候、, いかにも能母え孝行を可仕候、猶不足於有之は、重て可被下之由にて、死, 一人の事を陰にても〓しらぬ物也、能々嗜むへし、我事をかけにても人の, 一我人國司になと成事は、自然の儀也、毛筋まで下賤の者にかりりたるこ, 其科可被仰付と御座候者數多御座候得共、何角と被仰直、被相助候、但御, 人、牢人は只御しかり候て可被召置候、可呵者は只やはらかに可被仰候, 努メテ罪, 人ヲ出サ, 罪ハ輕ク, カラズ, テ誹ルベ, スベシ, 賞ハ重ク, 人ヲ陰ニ, ニ禮ヲ厚, 下賤ノ者, クス, ズ, ベニ, 元和四年六月三日, 四二六
頭注
- 努メテ罪
- 人ヲ出サ
- 罪ハ輕ク
- カラズ
- テ誹ルベ
- スベシ
- 賞ハ重ク
- 人ヲ陰ニ
- ニ禮ヲ厚
- 下賤ノ者
- クス
- ズ
- ベニ
柱
- 元和四年六月三日
ノンブル
- 四二六
注記 (30)
- 1668,711,57,420罪の沙汰なし、
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