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の如し、かの教會には、三河の王の伯父宿營せり、此人は信長の腹心にして、, るに、獨力を以て奈良大佛の大僧院と寺院とを再建することを以てせる, 碎きて倒れ、忽ち人々の爲めに〓されたり、, が、此爲めには、少くとも二コントの金子を必要とすと、其夜パードレは、二, つの警報を受取りたり、其一は次の如し、内裏は、バードレが都に歸還せる, ち、霜臺は、其城に火を放ち、城中にある全財産及び婦女達と共に燒死した, また信長には、猶豫なく再び彼を追放すべしと告げしめたりと、其二は次, ざりしかば、終に彼等を〓すことを命じたり、然るに攻撃せらるゝに先だ, を聞くや、直に彼を迎へ容るべからずとの旨を記せる書を公方樣に送り、, 曰く、パードレの信長を訪問せし時、信長は直に彼を捕縛せしめ、彼に課す, 三千の部兵を擁す、彼はパードレの歸還を聞くや、他の武士と牒し合せ、僞, パードレは堺より追放され、都に避難所を求めんとて來れるなりと、また, 都の坊主等及び異教徒等は、あらゆる風評を市中に言觸らせり、或は曰く、, り、彼の子息は、尚逃るべき手段を求め、城の窓より身を躍らしたるも、脚を, りて信長より教會を讓り受けんとし、都の裁判長ともいふべきカイキヨ, 年十月十日ノ條二見ユ, ○久秀滅亡ノコト、天正五, 市中ノ風, 評, 永祿十二年四月八日, 二七〇
割注
- 年十月十日ノ條二見ユ
- ○久秀滅亡ノコト、天正五
頭注
- 市中ノ風
- 評
柱
- 永祿十二年四月八日
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- 二七〇
注記 (21)
- 391,667,73,2210の如し、かの教會には、三河の王の伯父宿營せり、此人は信長の腹心にして、
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