『大日本史料』 10編 2 永禄12年3月~同年6月 p.270

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

の如し、かの教會には、三河の王の伯父宿營せり、此人は信長の腹心にして、, るに、獨力を以て奈良大佛の大僧院と寺院とを再建することを以てせる, 碎きて倒れ、忽ち人々の爲めに〓されたり、, が、此爲めには、少くとも二コントの金子を必要とすと、其夜パードレは、二, つの警報を受取りたり、其一は次の如し、内裏は、バードレが都に歸還せる, ち、霜臺は、其城に火を放ち、城中にある全財産及び婦女達と共に燒死した, また信長には、猶豫なく再び彼を追放すべしと告げしめたりと、其二は次, ざりしかば、終に彼等を〓すことを命じたり、然るに攻撃せらるゝに先だ, を聞くや、直に彼を迎へ容るべからずとの旨を記せる書を公方樣に送り、, 曰く、パードレの信長を訪問せし時、信長は直に彼を捕縛せしめ、彼に課す, 三千の部兵を擁す、彼はパードレの歸還を聞くや、他の武士と牒し合せ、僞, パードレは堺より追放され、都に避難所を求めんとて來れるなりと、また, 都の坊主等及び異教徒等は、あらゆる風評を市中に言觸らせり、或は曰く、, り、彼の子息は、尚逃るべき手段を求め、城の窓より身を躍らしたるも、脚を, りて信長より教會を讓り受けんとし、都の裁判長ともいふべきカイキヨ, 年十月十日ノ條二見ユ, ○久秀滅亡ノコト、天正五, 市中ノ風, 評, 永祿十二年四月八日, 二七〇

割注

  • 年十月十日ノ條二見ユ
  • ○久秀滅亡ノコト、天正五

頭注

  • 市中ノ風

  • 永祿十二年四月八日

ノンブル

  • 二七〇

注記 (21)

  • 391,667,73,2210の如し、かの教會には、三河の王の伯父宿營せり、此人は信長の腹心にして、
  • 967,658,68,2193るに、獨力を以て奈良大佛の大僧院と寺院とを再建することを以てせる
  • 1431,649,61,1279碎きて倒れ、忽ち人々の爲めに〓されたり、
  • 848,659,69,2195が、此爲めには、少くとも二コントの金子を必要とすと、其夜パードレは、二
  • 735,669,67,2187つの警報を受取りたり、其一は次の如し、内裏は、バードレが都に歸還せる
  • 1664,643,69,2204ち、霜臺は、其城に火を放ち、城中にある全財産及び婦女達と共に燒死した
  • 505,659,71,2204また信長には、猶豫なく再び彼を追放すべしと告げしめたりと、其二は次
  • 1788,644,63,2201ざりしかば、終に彼等を〓すことを命じたり、然るに攻撃せらるゝに先だ
  • 622,661,68,2212を聞くや、直に彼を迎へ容るべからずとの旨を記せる書を公方樣に送り、
  • 1081,657,68,2197曰く、パードレの信長を訪問せし時、信長は直に彼を捕縛せしめ、彼に課す
  • 273,668,77,2197三千の部兵を擁す、彼はパードレの歸還を聞くや、他の武士と牒し合せ、僞
  • 1203,663,67,2189パードレは堺より追放され、都に避難所を求めんとて來れるなりと、また
  • 1316,650,70,2219都の坊主等及び異教徒等は、あらゆる風評を市中に言觸らせり、或は曰く、
  • 1546,648,69,2202り、彼の子息は、尚逃るべき手段を求め、城の窓より身を躍らしたるも、脚を
  • 158,673,71,2182りて信長より教會を讓り受けんとし、都の裁判長ともいふべきカイキヨ
  • 1424,1948,44,672年十月十日ノ條二見ユ
  • 1466,1945,48,760○久秀滅亡ノコト、天正五
  • 1333,296,41,168市中ノ風
  • 1288,295,42,44
  • 1898,717,45,380永祿十二年四月八日
  • 1910,2440,43,119二七〇

類似アイテム