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りたり、, も、偶像山王は頗る尊崇せられ、其罰も畏怖せらるゝ故に、之を破壞する事, 人を引率し居りしが、比叡山諸大學の坊主等に復讐する好機會なりと考, て、黄金の判金三百を贈りたり、各銀四百五十匁の價有るものなり、堅田の, 者を悉く〓戮せしめたり、是は一五七一年九月二十九日、, り、諸大學の長等此返答を聞き、信長の神佛を崇敬する事薄きを知りたる, 罰に關する彼等の妄想を、毫も意に介せざる事を知らしめんとして、彼は, へ、之を襲はん爲め全軍を集めたり、坊主等は之を聞き、他に手段無きを見, の富を得んが爲めに非ず、嚴重に彼等の罪を罰せんが爲めなりと言明せ, 事に決し、坂本の町民等も亦坊主等の勸告に依りて、妻子等と共に山に登, 無かるべしと考へ、他の諸僧院及び其富を捨てゝ、悉く山頂の堂に集まる, 次に山麓に在る此偶像の堂及び七基の神輿を悉く燒棄して殘す所無か, 光榮あるサン・ミゲル奉獻の日なりき、又山に在りし坊主等をして、山王の, 町よりは、同二百を贈りたり、信長は毫も之を受納せず、彼の來りしは黄金, 信長は一同が山頂に在る事を知り、坂本の町に火を放たしめ、其中に在る, ○元龜二年九月, 十一日ニ當ル、, 贈リテ和, ニ黄金ヲ, 衆徒信長, 拒絶ス, ヲ請フ, 寺ヲ攻ム, 信長延暦, 衆徒ノ殺, 戮, 信長之ヲ, 元龜二年九月十二日, 八九二
割注
- ○元龜二年九月
- 十一日ニ當ル、
頭注
- 贈リテ和
- ニ黄金ヲ
- 衆徒信長
- 拒絶ス
- ヲ請フ
- 寺ヲ攻ム
- 信長延暦
- 衆徒ノ殺
- 戮
- 信長之ヲ
柱
- 元龜二年九月十二日
ノンブル
- 八九二
注記 (29)
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