『大日本史料』 10編 7 元亀2年10月~同年雑載 p.30

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し、此時代に至て、關八州靜謐におさまりたりと物りたりせり、, 有て、弓法をしれる人々也、氏康御自愛なゝめならす、常に御はなしの衆な, なひ、其身〳〵乃術計勝利えん事をもつはらとす、氏康いはく、我いくさ興, れはち言上す、其節に至て、時々刻々すこふるほうひし、或は近習に召つり, り、氏康掟に、軍陣にをいて、諸侍いくさ乃行を見付、思ひよる兵術是あるに, ひ、或は賞をあたへ給ひぬ、是によて又も云しらしめ奉らんと、下々に至ま, に付、其ゆへに數度の合戰に利をえたりと、わり分別を云りくし、郎從を取, 氏康彼三人をめし、仰出さるゝ旨、此度の合戰において、たり兵衞助を討捕, ても、兵法をたしなみ、有職乃人に近付、軍法を尋聞て、弓馬の道を日夜にま, すまに至くは、あまた乃者に相談し、三人いふ時は、かならす二人いふかた, 至くは、貴賤上下をえらはす、推參をはゝからす、急きはせ參し、直に申上へ, しと云々、故に諸侍武略をたしなみ、軍中にをいて存するてたてあれは、す, 立給ひぬ、りく有により、他國乃侍まても、北條家に心をよせすといふ事な, に付て、三人に賞をあてをこなはる次第のをもむき、一番に伊達越前守、是, 〔北條五代記〕ニ敵一人を三人して討捕事, 戰場ニ於, 抱フ, トシテ召, 進言スル, テ部下ノ, ヲ御咄衆, 兵術ヲ採, 論功行賞, 用ス, 元龜二年十月三日, 三〇

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  • 戰場ニ於
  • 抱フ
  • トシテ召
  • 進言スル
  • テ部下ノ
  • ヲ御咄衆
  • 兵術ヲ採
  • 論功行賞
  • 用ス

  • 元龜二年十月三日

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  • 三〇

注記 (26)

  • 511,726,63,1845し、此時代に至て、關八州靜謐におさまりたりと物りたりせり、
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  • 1906,2514,43,79三〇

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