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愚の至なりとそ申ける、, 辱を得るもの多かりける、或は百姓等の娘の夫に契約あるをも押取にして挙れは、其夫, 之者是我師也と宣ひし、宣哉、只世間は我悪を不責して、下の吾を俳るとて責之、これ, 内の女房に紅の薄衣を著セて宮仕させ、淺ましかりし有樣なり、巳れ又無故者の娘を女, 如此の落書、品をかへ辞をかゑて度々立たれとも、散位入道の父子に、かやうの〓の有, けるなとゝ申ものなかりけれは、只伊東家の嘲を世間に觸のみなり、國の將として横見, 官にして妾となし、氣こたがふものともは裸に成て恥をさらし、夕部こ栄華を見て朝こ, 調へ、祈念法會を寺役とす、一寺を抱る程の者は、其課役不少、無信心も祭奠布施も法, 會なりとて笑ものもあり、呼鳴笑止と云も多かりけり、また或時は出家を請し、二拾の, 耳聞なとゝて、不入やこがましき〓を聞て、改悪事事は善なり、魯の孔夫子の辞こ、言, 曲むへき道は殊更直にしてすくなる道は曲てそすれ, 可直政道は不直、路次を直くする何の由そ、, 野村吉次にはかつけを御副あるへし、山路法元には只鷹を御仕はセあるへし、, て、神女・巫を集て、一七日も二七日も自飯を調へ、神舞の舞ひ、眞言禪僧も自ら物を, 散位入道の無道の義を申に、神事の営と, 聞ニ無經、尤聞ヘクハ國ノ政の, 制令・法度ノ誹ヲモテアソブ、, 元龜三年五月四日, 一四三
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- 聞ニ無經、尤聞ヘクハ國ノ政の
- 制令・法度ノ誹ヲモテアソブ、
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- 元龜三年五月四日
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- 一四三
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