『大日本史料』 10編 15 天正元年4月 p.35

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父、兄弟及び親戚は都に留り、市の守備に當りて死期を待ち居り、彼等を助くること能は, 死したり、數ヶ所に二三十人の小兒、他の數ヶ所に同數の婦人共に死したるあり、この川, て足の立たざる所まで進み、忽ち水に流され、漁夫が魚を捕ふる爲に設けたる柵に懸りて, 曳きて營所に歸りしが、夫、父及び親戚は之を購はん爲に都より同所に赴きたり、中には, ざりしが故に、捕へられんことを恐るゝの餘り、水流の激しくして深きを忘れ、川に入り, 撚絲等の品物のみを奪ひ、その他は悉く破却せり、彼等は月曜曰の朝、捕へたる婦人等を, に倒れ、幼兒は直ちに溺死せしが、他の異教徒等來りて、將に溺死せんとせる母を救出せ, り、兵士等は都の富を納めたる村々に到りて、箱を開き、金銀、良き著物、絹織物、絹の, るや、妹は負ひたる幼兒と共に忽ち流に倒されて死し、母も亦他の幼兒と共にこの川の中, ひたり、二歳なる一人を腕に抱き、又三歳なるを十一歳なる己が妹に負はせしが、川に入, 坂東に在るキリシタンの妻にして、未だ異教徒なる者あり、キリシタンなる二人の子を伴, きて進ましめたり、兵士等桂川の岸に接したる村々に到りし時、憐れむべき婦人等は、夫、, にて生命を喪ひたる者の數は知ることを得ざるが、その中に名をベルトラメウといひ、今, 慣れず、又小兒を抱きたる爲に進むこと能はざる者は、或は小兒を殺し、或は鎗を以て〓, したんノ妻, ル慘状, ノ災厄, 坂東ノきり, 桂川ニ於ケ, 天正元年四月四日, 三五

頭注

  • したんノ妻
  • ル慘状
  • ノ災厄
  • 坂東ノきり
  • 桂川ニ於ケ

  • 天正元年四月四日

ノンブル

  • 三五

注記 (21)

  • 1603,745,59,2187父、兄弟及び親戚は都に留り、市の守備に當りて死期を待ち居り、彼等を助くること能は
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