『大日本史料』 12編 46 元和八年七月~同年八月 p.349

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人々は彼等が進んで其の首を劑手の前に差伸ぶるを見たり、, て死の打撃を受けたり、, ス・キリストの爲めに死に就かんとするキリスト教徒に係りし事にして、劑手等は聊も, す事は非道にして殘忍なる行爲なりとす、此の幼き犧牲に手を下す事に慓へたりとの〓, 殉教者等が刑場に入るに從ひて人々は彼等を跪坐せしめたり、彼等は合掌し、體を屈し, 日本の歴史に於ては、反逆に依りて處刑せらるゝ兩親の捕縛に連累して、幼き小兒を殺, 他の異教徒の間にて行はれ居りしものなりき、されども、茲に問題とすべきは、イエズ, イニャスの足許に三四箇の首級轉がり來りしが、此の救靈を豫定せられし小兒は少しも, 小兒等は孰れも靜かに、微笑を浮べつゝ、キリスト教徒等が遺物として求めたる紙片を, 手の陳述せる辨明を引用するものあり、されど斯かる舊き行爲は、是等の異教徒等及び, 良心に責めらるゝ事無きが如く、些かの容赦も無く幼兒等を殺害せり、宛も仔山羊の如, 采りて之を人々に分ち與へたり〔, く彼等を寸斷せしなり、, 貴き犧牲を、尊敬すべき使徒の祝福の爲めに捧げたり、, 〓, 原註、是等の白き紙片は疑も無く、人々が袖〕, に入れ、手巾として用ひる爲めのものなり、, ハ非道トヤ, 小兒ノ連坐, ラル, 元和八年八月五日, 三四九

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  • 原註、是等の白き紙片は疑も無く、人々が袖〕
  • に入れ、手巾として用ひる爲めのものなり、

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  • ハ非道トヤ
  • 小兒ノ連坐
  • ラル

  • 元和八年八月五日

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  • 三四九

注記 (22)

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