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ジャカトラに於いて彼等に對してかくの如き處置を行ふべき事を約言せし由にして、又, 支拂を受くる迄、我等が爲すと同樣に荷物倉の扉に鍵を掛け置かんとせり、余はもとより, 或るオランダの理事は二乃至三箇月分の給與を當地に於て彼等に給付せしむべき事を, 閣下等に對しても同樣に報告すべきものと信ず、蓋し彼等が公言する所によれば、理事が, 行の爲めその身柄をも財貨をも拘束せらるゝに至りたり、かく爲さざれば、彼等は何物を, 命じたりといふ、然れども理事は本件に關して余の許に何事をも書き送りたる事も無く、, 而して彼等の要求する所は、捕獲貨物の十六分の一を得るにあり、而して未だ如何なる品, の内より人を送りて陸揚げせられし總ての船荷の包竝に箱を記帳せしめ、更に船荷が開, 之を容赦するを欲せざりき、この事に就きて、余は既にジャカトラなる理事に報告せしが、, 梱せらるゝや、彼等は又も同樣の事を爲し、その内に在る物を一々記帳し、而して彼等が, も陸揚げせられざる以前にキャプテン・アダムス及びその餘の司令官等はこの要求の遂, 陸揚げする事をも容赦せざりしなり、而して陸揚げの開始せらるゝや、彼等は仲間の者共, その中若干の者が處罰せられ、この處置が他の人々に恐怖の念を起さしめしを以てなり、, 而して殘餘の船の乘組員も總て彼等に同調せん事を約せしが、之は防止せられたり、蓋し, 元和七年雜載, 四二四
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- 元和七年雜載
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- 四二四
注記 (16)
- 502,615,63,2203ジャカトラに於いて彼等に對してかくの如き處置を行ふべき事を約言せし由にして、又
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- 1896,646,42,257元和七年雜載
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