『大日本史料』 10編 15 天正元年4月 p.374

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〔武者物語抄〓, 百ばかりの人數にて速にのりとり給ふ、, むを扣へとゞむる體見くるしし、我乘て八方へ片手綱にて思ひのまゝに乘馬然るべきな, 十三の御年なり、其四年にあたつて信玄公十六の御歳、信州海野口にて父信虎公八千の, 時諸士參候せしに、此蛤は何程あらんと問せ給ふ時、各有功の人々二万、或一万五千な, 給はれとの御事也、即大をはえりてまいらせられ、小き蛤たゝみ二帖布ばかりに大方寒, 一、古き侍の物語に曰、戰場におゐて、我手に過たる馬乘へからず、物まへにて馬のすゝ, り、年は七八才の馬よし、若馬のるべからす、たけは三寸、しゐて三寸五分しかるへし、, いたさんもまゝなりと仰られしを、きくほどごとの人舌をふるはぬ者はなし、是信玄公, 人數をもつて責給へとも、次第に城強して不落、然所に信玄公籌のつもりをもつて、一, とゝ申す、勝千代殿仰らるゝは、人數は多くなき物ならん、五千の人數を持人は、何を, り、たかさ一尺も有つらん、是を扈從共にかそへさせ給へは、三千七百あまりなり、其, おろしの馬に乘べからず、鞍下を立すかす時は乘にうつらず、鎧武者は常の時に替べし、, ひた地の馬をこのむべし、胴のみじかき馬は野山をよく行、胴のながき、かしらの高き, ○内閣文庫所藏, 三, ヲ悟ル, 軍勢ノ多少, ヲ見積ル法, 蛤貝ヲ見テ, 天正元年四月十二日, 三七四

割注

  • ○内閣文庫所藏

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  • ヲ悟ル
  • 軍勢ノ多少
  • ヲ見積ル法
  • 蛤貝ヲ見テ

  • 天正元年四月十二日

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  • 三七四

注記 (22)

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