『大日本史料』 7編 23 応永22年9月~同年雑載 p.57

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衞府長、かりきぬに花をつけて、御馬のうしろにあゆむ、次小雜色二人おなしく色々の, かりきぬなり、大納言の御時はかやうに小雜色とてかりきぬのすいしんをくせらるゝ事, ちにてこそ家々の所爲もかはる事にて侍れ、これは、へちしたる祕事くてんあるへしと, もおほえ侍らす、これによりて、雲珠・くひふさ・銀面・尾袋なとを下臈の御隨身にも, 二人、御馬のくちにつく、次に馬副六人、雲珠・くひふさ・御しやくなとをもつ、次に, 也、およそはつねの行幸にたにも、かならす馬副はある事なり、まして御禊の行幸にめ, めらるへきにや、古賢の所爲なりとも、あなかちおそるへきにあらす、いかさま永徳の, しくせぬ事は、むかしよりさらにせんれいなきにや、かきりある職掌はありて、そのゝ, 度御さたのやうこそ、おろかなる身なからも、ふしんにおほえ侍れ、このほか節下の大, 次に御馬、馬副二人くちをとる、次にいかゐ、御むまやとねり左右にあり、そへとねり, たせられたるもいかゝとおほえたり、たとひ先例ありとも、道理もかなはぬ事はあらた, 臣・御前御後の長官以下の行粧は、れいしきの事なれは、いまさらしるすに及はす、な, えし、さりなから、永徳にもいつれの例にてありとも見え侍らす、よにおほつかなき事, かにもお小路の大納言殿の御行粧すくれて見え給ひしか、まつ番頭六人、, 應永二十二年十月二十九日, ぬをかさね, いろ〳〵のき, 義嗣ノ行粧, 應永二十二年十月二十九日, 五七

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  • 應永二十二年十月二十九日

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