『大日本史料』 10編 15 天正元年4月 p.399

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テ、新ニ得タル郡邑ハ、青地助兵衞・小堀伊勢二人ヲ郡代トシテ、賦税ヲ寛シ、撫安ヲ, 其地ヲ將士ノ知行ニ與ル事ナシ、於甲信、民モアリノキ地モ肥タル處ヲ新知加増ニ與へ, 可存か、此段を合點仕、以來我爲を存候へとて、十貫の加増給て、少も怒不給、權現様, 使に被遣、源五郎始は心を置けるか、度々に及て心ゆるみ、此女と戲候を、信玄ふしあ, 子を聞給、曲淵を呼出し宣は、甲斐國者は皆信玄か譜代也、我をさしをぎ、板垣か爲を, 加様の事有、正道にあらされは、名將は用ひ不給と也、口傳、, 一、甲州にて信玄板垣を被殺、其組付曲淵組頭の敵を取んとて、信玄をねらふ、信玄其様, 、信玄ハタヾ敵ヲ挫、決戰ニ長スルノミニ非ズ、鎭國安民ニ智アリ、他國ヲ切取テハ、, なより見付、それより見限給よし、, 信玄の人被遣樣を御褒被成、, 歸る、諸人奇妙成事と申あふ、信玄如何思給ひけん、是を殺させられし由、謙信のにも, 御聞被成、猫は座敷をよこせ共、鼠をとらすへき爲に飼之、ケ様にこそ可有儀なれと、, 一、長阪釣閑子源五郎、始信玄氣こ入出頭仕、其心をためさんために、信玄手を懸給女を, 〔正武將感状記〕, ザル者ハ用, 長坂昌由ヲ, 智アリ, 正道ニ非ラ, 治國安民ノ, 試ム, 人ノ取扱方, ヒズ, 天正元年四月十二日, 三九九

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  • ザル者ハ用
  • 長坂昌由ヲ
  • 智アリ
  • 正道ニ非ラ
  • 治國安民ノ
  • 試ム
  • 人ノ取扱方
  • ヒズ

  • 天正元年四月十二日

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  • 三九九

注記 (24)

  • 382,786,86,2126テ、新ニ得タル郡邑ハ、青地助兵衞・小堀伊勢二人ヲ郡代トシテ、賦税ヲ寛シ、撫安ヲ
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