『大日本史料』 10編 19 天正元年12月~同年雑載 p.164

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にとり惡しき物は他の者に對しても善をなす能はず、之が故に是等を賣却するよりは, 洗禮を授けたるキリシタン一人ありてデウスの爲めに多くの迫害を被り艱難を嘗めし, ことを知る故に、余は同所が行程より若干外づれ居るにも拘らず、彼に會ひて慰むる, に依りて己と其妻と三人の息子達を扶養せり、而も彼等の爲めに彼は誰か洗禮を授く, けるよりも異教竝びに諸祭儀の最も盛なること、又同所の住人全員が同じカミの信奉, 寧子ろ燒却するを望むなりと述べたり、彼は寺を家となし坊主より百姓となりて其勞働, べき人ある事を望み居り、而して余は其處を既に數レグア過ぎたる爲め行くこと能は, 爲め行くことを希望せり、而して余は同所に著きし時、八十二歳の老人と六十歳の妻, び乘船して旅を續けしが、他の海賊我等を導きて海上に跳梁せる別の海賊等より我等, 者なることの知られ居りし故に、且つ又、同所にパードレ・メストレ・フランシスコが, ざれば、備後の國に行かんとするマテウスに依頼せり、彼は同國に於て一向宗のクイ, の安全を守りたり、, 呂嶋は、或偶像に奉納されし一嶋にして、其處にては今尚日本の如何なる他の地方に於, 人と他の異教徒等とに洗禮を授けて彼等を改宗せしめ居りたり、我等は再, モト, ○公事, 元カ, 宮嶋ノ老信, 泊ス, 再ビ乘船ス, 徒ノ家ニ, 天正元年是歳, 一六四

割注

  • ○公事
  • 元カ

頭注

  • 宮嶋ノ老信
  • 泊ス
  • 再ビ乘船ス
  • 徒ノ家ニ

  • 天正元年是歳

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  • 一六四

注記 (23)

  • 1816,695,62,2181にとり惡しき物は他の者に對しても善をなす能はず、之が故に是等を賣却するよりは
  • 440,694,64,2187洗禮を授けたるキリシタン一人ありてデウスの爲めに多くの迫害を被り艱難を嘗めし
  • 311,703,63,2178ことを知る故に、余は同所が行程より若干外づれ居るにも拘らず、彼に會ひて慰むる
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  • 1438,697,62,2192べき人ある事を望み居り、而して余は其處を既に數レグア過ぎたる爲め行くこと能は
  • 187,698,66,2188爲め行くことを希望せり、而して余は同所に著きし時、八十二歳の老人と六十歳の妻
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