『大日本史料』 10編 23 天正2年6月~7月 p.132

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の證書有、其壹通、, 一、細川淡路屋敷、一條很橋西爪屋敷之隣にて、四町四方、, し、然共右師氏より成春まて四代にて子孫見へ不申候、依之其屋敷此方御代々, 也、師氏の子氏春、其子滿春、其子成春迄代々淡路守と申候、此屋敷なるへ, 御持傳被成候成るへし、天文廿三年六月七日、元常君ゟ永采侍者ニ御證書、爲, 御遺物淡路屋敷分・和泉守護屋敷分之地子錢、永被進候事見へ申候、又今年十, 右之通代々御屋敷之由也、, 先祖の受領ニは見當不申候、但頼春主の御舍弟淡路守師氏、頼有君の御叔父, 六年忠興君御誕生の御屋敷も右一條の御館なり、且又細川淡路と有之は、當御, を舟橋家ニて智慶院殿と云なとしるしたるは、三俶宗室の御法名御卒去の年月, をもしらさる誤傳かと聞へ申候、, 二月十七日、御一門衆三淵大和守殿・一色式部少輔藤長・沼田彌七郎統兼より, 考二、一書三好亂後は御住居被成たる事にては無之哉、未詳と有、乍然永祿, 和泉守護分、任當知行之旨可有寺納候也、仍状如件、, 藤英ノ證書, 天正二年七月六日, 三二

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  • 藤英ノ證書

  • 天正二年七月六日

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  • 三二

注記 (17)

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