『大日本史料』 10編 26 天正2年雑載 p.99

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庚午歳、行基大僧上あ路土▽開杢、宿祈爲廣本願之に尅、垂跡所、仰鎭護区神、而後四十九代光, 明神の化身たるへし、正和二年三月十五日十三回忌の年暦を送り、自ら御告のおもむき, 多郷治田莊、野路里御鎭座而、所示熊野〓樟日神、抑本源者人皇四十五代王武帝、天平二, を記録して念佛の道場を相傳し玉ふ、しかしより已來常行念佛怠らず、二臼餘年の生霜, 哉、廣濟衆厄難の本抃言果海に流れてはこゑを塵土にのそみ、しばらく哘福を施すといへ, 觀阿期境に拜る躰相遊行の二代他阿上人自ら書して與へ玉ふ、其御影今にあり、寔なる, を送れり、然るに去ル〓龜〓年の兵亂の時、道場退轉して、本尊記録并寶物下▽宙土寸に安, とも、今や永證の無爲と忘れ給はす、果して本地の内證を顯し玉ふ、〓し觀阿上人は大, を以て拜見する本地彌陀の尊像を彫刻して、常行三昧の本尊とせり、當土寸の本尊足なり、, 夫以、正一位新宮大明神社、稱野路神社濫觴、相繹奉申、則知加津阿波宇美國、栗太郡勢, 天正二年三月日主円龍山敏滿土寸成就院五十三代秀榮, 置して、其跡たる事をしらしむるのみ、江州多賀大社, 正一位新宮大明神社紀, 〔新宮神社社紀〕輪}味, ○近江栗太, 郡志四所收, 同新宮神社, ノ縁〓, 天正二年雜載神社, 九九

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  • ○近江栗太
  • 郡志四所收

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  • 同新宮神社
  • ノ縁〓

  • 天正二年雜載神社

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  • 九九

注記 (20)

  • 160,341,31,1147庚午歳、行基大僧上あ路土▽開杢、宿祈爲廣本願之に尅、垂跡所、仰鎭護区神、而後四十九代光
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