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にて記之而已, 才被成間敷と也、證據には檢使可被出、起證文可致との御使なり、諏訪殿如, なり、殊に家康公名將にて、天下の武將となりたまはん、外に何れの人をか, 本を眞黒に備、祝部衆を同勢にて扣給ふ故に、其後一戰は無之、然る時徳川, 乍恐其時御旗本も奉〓崩ものと御前にて申上候と也、左有て御暇給ひ、徳, 川君も甲州へ御入馬也、圓備物語詳なりといへとも、御當家の御噂ゆへ奉, 撰〓き、將又甲府當國佐久を始、三分二は相隨由承り候、扱と有こを幸なれ、, 公より諏訪へ御父子え使者を以て被仰渡は、諏方同心し給はゝ、長く御如, 我先衆を切崩したるは各と聞、目を驚かしたる働とあり、兩人言葉を揃へ、, 恐惶、態と委細には不記者也、小平正清八拾貳歳にて、貞享年中に信州染戸, 何と評定ある處に、小平道三罷出申上候は、古昔信玄にも臺ケ原にく和睦, 兩使にて被遣、乙骨にく御目見仕、御約束通り御神文相濟ける、君被仰樣は、, 諏訪の家長久の基なりと申上る、茅野、兩角、澤等各尤と同しける、即兩角、澤, ○頼忠、北條氏政ニ屬スルコト、本月十三日ノ條ニ、家康ニ屬シ、所領ヲ, 安堵セラルヽコト、十一年十一月二十八日ノ條ニ見ユ、, 天正十年七月二十二日, ニテ家康, ノ説, 頼忠乙骨, ニ〓スト, 小平正清, 家康頼忠, 頼水父子, ヲ説ク, 天正十年七月二十二日, 一二六
頭注
- ニテ家康
- ノ説
- 頼忠乙骨
- ニ〓スト
- 小平正清
- 家康頼忠
- 頼水父子
- ヲ説ク
柱
- 天正十年七月二十二日
ノンブル
- 一二六
注記 (26)
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