『大日本史料』 11編 2 天正10年7月 p.207

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八月五日御名乘御判, 武田信玄をよひ勝頼, はるゝ乃旨、弟掃部と連名の御判物を下さお、某年死す、, 岡部太郎左衞門尉殿, 岡部正綱, て彼等兄弟の死をのかれしめよとありきれは、爲基則矢文を城中に射入、, といひをくり、其期にいたりて、兄弟約のことくして、死をまぬかるゝ事を, こゑしかは、やかて福島織部爲基をめされ、正綱は汝か一族〓れは、はかり, 恩命の旨を告、落城のときにをよひて、我小旗をめあしにのかれきたれよ, とともに、城中にありて、すてに討死さむとす、このよし東照宮の御陣にき, 得たり、後めされる御家人につらなり、十年八月五日、駿河國乃舊知を宛行, につかふ、天正九年、東照宮遠江國高天神の城を攻たまふのとき、弟掃部某, 同掃部助殿, 上杉景勝、村上景國ヲシテ、信濃海津城ヲ守ラシメ、大瀧土佐守、窪島日向, 八月五日, 寛政重修諸家譜, 右所宛行不可有相違、者守此旨、可被抽戰功之状如件、, 天正十年, ○次郎右衞門正, 雅樂之助、太, 綱トハ別人ナリ、, 郎左衞門, 千四百, 三十一, 岡部太郎, 左衞門正, 綱, 天正十年八月五日, 二〇七

割注

  • ○次郎右衞門正
  • 雅樂之助、太
  • 綱トハ別人ナリ、
  • 郎左衞門
  • 千四百
  • 三十一

頭注

  • 岡部太郎
  • 左衞門正

  • 天正十年八月五日

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  • 二〇七

注記 (29)

  • 1681,1040,59,1289八月五日御名乘御判
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