『大日本史料』 11編 2 天正10年7月 p.691

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なる小庵と成れり、此寺號を海門寺と號せしは、嶋ノ路沖の屏風崎のき, 隣邑佐味村是也、繩打とは檢地定の地内といふよし也といへり、又繩打, ふの嶋路を淡路嶋におもひ、三室七尾の浦邊をは、須磨明石に擬すとも, 又前顯の寄附状に、佐美繩打之内を以と載られたる佐美は、今太田村の, により、海門寺とは號すといへり、此地邊の風景は、言語にも述かたく、向, 能登の海に釣する海士のいさり火のひかりにいゆく月まちかてら, れ戸、此方より二三間程に見えて、實に此寺門ともいひ〓へき風景なる, 能登の海ののとかにかすむ春の日は沖に出そふあまのはり舟, 七尾の城主畠山家の菩提所とて、大おの伽藍なりしかと、兵亂の後は、纔, は繩手なとの繩と同意なるか、下學集に、繩手は直路也と、和名抄田園部, に、畷四聲、字宛云、田間道也、昌雪反、漢語鈔云、奈八天とあり、和漢三才圖會, 一万葉集に、羇旅發思, 按に、右等の詠歌は、海門寺か灘にての作歌ならんかと想像せられにる、, 從二位家隆卿, 夫木抄に, おとるましき景色也、, 夫木抄に從二位家隆卿, 天正十年十月十日, 檢地定, 提所, 畠山氏菩, 地内, 天正十年十月十日, 六九一

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  • 檢地定
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  • 六九一

注記 (24)

  • 1781,717,66,2137なる小庵と成れり、此寺號を海門寺と號せしは、嶋ノ路沖の屏風崎のき
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