『大日本史料』 11編 2 天正10年7月 p.738

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留る大名小名一人もなく、洛中えあをまられ候事、, 寺こ今御座候事、, 一筑前守殿御分別には、勝家を初としく、定國大名衆も、此度は思ひの外な, おゐて、御燒香可被成ためこ御上洛相究候、御供之御用意御尤ニ候と、重, 而觸状こは、御寺も御影も出來候間、岐阜より吉法樣御上洛被成、紫野こ, 罷歸候、惣大名の人數をかんかへ被成候こ、思召御胸より人數すくなく, 而又申來候、此寺だうけん院と申は、其時立申寺にて御座候、即御影も其, 候よとかんかへさせ給ふ、たとへ大軍にくもあれ別なる事は有ました, る人數をたいし可被罷上者也、さらは國々えの大名衆え人を色〳〵に, え、柴田とのを初として、大名衆よりも、秀吉御上洛おだなはり候、早々御, なり、柴田殿より使再三に及ふ迄は、上洛ゆる〳〵と待可申と思召候處, て御登候、扨其外瀧川左近殿は何程、五郎左衞門殿人數銘々付分、姫地へ, 一筑前守殿より、國々え付置く目付者なと罷歸候、柴田とのは四五千程に, 上洛御尤ニ候と、切々乃使播磨へたち申候事、, たださせ、目付を國々へ被遣置候、はや岐阜より御上洛被成候上は、國に, ヲ促スト, 勝家等秀, 吉ノ上洛, 都ニ集ル, 諸大名京, ノ説, 天正十年十月十五日, 七三八

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  • ヲ促スト
  • 勝家等秀
  • 吉ノ上洛
  • 都ニ集ル
  • 諸大名京
  • ノ説

  • 天正十年十月十五日

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  • 七三八

注記 (23)

  • 1032,687,58,1509留る大名小名一人もなく、洛中えあをまられ候事、
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