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け、長澤の宿を取ふ合戰をもつ、公は新府に備させけお、北條方は八ケ嶽の, 殿助、石川伯耆守、酒井與四郎、本多平八郎等を、佐久、小縣へ差向あ、物見をか, 元代盛のとお、美濃守、我等も駿河に人質に居り、互に幼年乃朋友なる事を, わお立、北條美濃守は、大道寺駿河守か子、孫九郎直政を人質とし、御本陣に, 思ふ故也、然る處に、此方を押へた爲に砦を築るるは、表裏有事疑ひなし、是, 森の中へ大軍に③入立たる〓なれは、合戰すへ〓使もなく、上を下へとさ, 非一戰仕る〓しと、御使いただ歸り來らさるに、榊原小平多、大須賀五郎左, 參上致し、全く以ふ異心なた旨陣したれは、榊原康政是を取次る、彌和睦相, 調ひ、酒井左衞門尉息小五郎家次を遣さる、依之以後とも北條家へ御使は、, 致す面た處に、北條美濃守言葉を以し相渡したる子細は、先年駿河今川義, を乘入、北條美濃守氏矩の備を聞定めて、御状を渡し申出ける、其趣は、武田, 衞門、本田豐後守を若見子の上へ押上ケあ、左手こは酒井左衞門尉、松平主, 榊原小平多、納使は朝比奈彌太郎勤之, 勝頼盛代に、東上野内北條領を討取城數、善城、厩橋、山中、, 出、名來美、尻高、中城、小川、猿ケ郷、新條、岩櫃等なり、西上野は不及申、所々支配, ○治世元記、, ○治世元記、人質ハ則鳥居彦右衞門, 山神トアリ, 御領甲州郡内富士下勝山村小佐野, 大胡、沼, 四五, 榊原康政, 戰ハント, 等氏直ト, 家康ト氏, 年ノ朋友, 規トハ幼, ス, 天正十年十月二十九日, 八五八, 訪フ
割注
- ○治世元記、
- ○治世元記、人質ハ則鳥居彦右衞門
- 山神トアリ
- 御領甲州郡内富士下勝山村小佐野
- 大胡、沼
- 四五
頭注
- 榊原康政
- 戰ハント
- 等氏直ト
- 家康ト氏
- 年ノ朋友
- 規トハ幼
- ス
柱
- 天正十年十月二十九日
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- 八五八
- 訪フ
注記 (31)
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