『大日本史料』 11編 10 天正12年10月 p.347

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河野通直、伊豫能美ノ村上景親ヲシテ、同國府中東條分ヲ安堵セシ, せられしなるへし、依て檀林は幡隨上人開基と分つへし、, 成田・永野なとの輩か亂妨あらん事を愁へ、ひそかに願はれし見えたり、其後榊原家入, も云、何れにも幡隨上人なるへし、上人此地こ來往し、熊谷寺再建、葛和田大龍寺開基前, の事にて、北條陸奧守氏照へ談し入られ、度々法瞳をたで、四方の雲水をあつめられし, なり、天正十二年の時の禁札、一説に、此禁札は安居の時にあらす、元地善導寺の時、, に結庵せられ、追々取立再興中、上州・野州の出陣ありて、此辺にては由良・長尾・赤井・, 此外數度の禁札有之処、交代之節紛失し、今所殘纔一二紙而已、, 後、此所之大壇林開立させられたく、幸に白旗上人の創立の地廢絶に及ひしかは、其跡, 上州新田由良信濃守へ乞、夫より小田原へ達し、時の住持へ軍出の時に建られし所也と, 部ありて、上人に歸依し、右の再興を聞れ、寺を轉し移して、今のことく大伽藍に建立, 當山いまた元地にありし時、幡隨上人來り、大衆を集め、流祖の古跡再建させられ度と, ジ、, ○中略、天正十二年十二月廿八日附善, 導寺宛氏照禁制、前掲善導寺文書二同, 善導寺, 戌, 口大, 由良成繋ノ, 天正十二年十二月二十一日, 〔檀林誌〕だ〓〓舊開元傳, 三四七

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  • ○中略、天正十二年十二月廿八日附善
  • 導寺宛氏照禁制、前掲善導寺文書二同
  • 善導寺

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  • 口大
  • 由良成繋ノ

  • 天正十二年十二月二十一日
  • 〔檀林誌〕だ〓〓舊開元傳

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  • 三四七

注記 (22)

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