『大日本史料』 11編 3 天正10年12月 p.446

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や、又去年永山伯耆岡豐へ, して入魂たりしか、敵と成子細は、或時黒瀬へ働出土佐勢を追立て色を立, 仕〓、縁者なれは、元親を大切に存、數度方々の加勢仕る、然るに北の川に腹, る城々強敵となるへし、北の川を賺し納得させんと思召、使を以被仰越は、, 所の城主、昔より大身の人なり、元親公へ降參あるにより、姪聟にせらき、別, 多、元親公立腹あれと押しのめ、今豫〓を手に入、北の川なと謀叛すれは、殘, ツの城へ土佐勢押込、町中三の丸まて押込、狼藉して惡口す、是何の緩怠そ, は、北の川聞て、元親へ敵して本望を達する事千に一もなし、腹を切に覺悟, を切らせんとの結構と承る、何の科そや、又宗川、黄幡二ケ所は、黒瀬へ近き, 所なれは、切て取、根城として黒瀬を責とれ、北の川へ案内に不及と被仰、二, 其方元親に不足有て、敵となられたるよし聞へ候、何たな遺恨あるそや、元, 忍して給はれ、もし讒者あらは申御れよ、其方の存分に任すへしと仰ず〓, 親ろ違の事あらは被仰よ、其方の望の如く申付をし、今豫〓手に不入、其方, 敵とならは、城々降參すまし、縁者の事なれは、よしすこしの恨ありとも、堪, 出仕の砌、いろ〳〵非分の事被仰, 聞、押籠らる〓と、元親被申樣道理なをにより、申開候、傍人の讒を信し、無罪, 天正十一年正月十三日, ○北之河殿記、, 豐岡ニ作ル, 親安屡元, 親安元親, 由ヲ親安, 親ニ加勢, 元親其理, ニ〓ス, ノ兵ヲ逐, ス, 天正十一年正月十三日, 四四六

割注

  • ○北之河殿記、
  • 豐岡ニ作ル

頭注

  • 親安屡元
  • 親安元親
  • 由ヲ親安
  • 親ニ加勢
  • 元親其理
  • ニ〓ス
  • ノ兵ヲ逐

  • 天正十一年正月十三日

ノンブル

  • 四四六

注記 (29)

  • 314,583,57,748や、又去年永山伯耆岡豐へ
  • 1696,569,63,2193して入魂たりしか、敵と成子細は、或時黒瀬へ働出土佐勢を追立て色を立
  • 779,576,61,2198仕〓、縁者なれは、元親を大切に存、數度方々の加勢仕る、然るに北の川に腹
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