『大日本史料』 11編 4 天正11年4月 p.153

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見及候故、今度は〓りに御幣可被下候と、事急に申上候に付て、されぬな, とはかりの勝家返事なり、少介御幣を戴、それより勝家馬の先え二町計, 申上樣子、筑前守馬印も、はや程近く見申候、加樣に候はゝ、御心靜に御自, 柴田殿と間近く見え申候處に、柴田殿取立被申めんしやう少介、勝家へ, 成御入候、左候はゝ、御馬印御幣を私頂戴可仕候、是に立置、其下にて我等, とて、夫より又三町計も被退候へし、はや跡より敵急ニきをひかゝると, 害被成候事難成見え申候、御身は一先何とを被成、北之庄の御城え可被, 一柴田殿旗本崩れ候上ぬ、思ひ〳〵に備へを引崩、下々弓手めとのはへ山, 石宛なり、左吉は三年後病死也、, 今至て名の高く聞え申事は、七本鑓と申ならわし候、七本鑓の衆へは、其, 掛、谷をくたりに敗北す、追討切すて數を盡すと聞え申候、秀吉ぬく〓も、, 討死可仕候、其間に少成と御のひ可被戌候と申候處に、今少付退き候へ, 時三千石宛被遣候、右には七人ぬ二百石の知行と聞え申候、御加増三千, え押分々々にけ入ぬ、されとも名をおしむ侍とも、主を見すてしと目に, らするだよ〻と御意なり、美濃守殿より二万石、都合五万石にて御座候、于, 天正十一年四月二十一日, 勝家馬印, ヲ勝介等, ニ與ヘテ, ふくベノ, 秀吉勝家, ニ迫ル, 馬印, 七本鑓, 退ク, 一五三

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  • 勝家馬印
  • ヲ勝介等
  • ニ與ヘテ
  • ふくベノ
  • 秀吉勝家
  • ニ迫ル
  • 馬印
  • 七本鑓
  • 退ク

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  • 一五三

注記 (26)

  • 419,679,67,2148見及候故、今度は〓りに御幣可被下候と、事急に申上候に付て、されぬな
  • 305,689,64,2141とはかりの勝家返事なり、少介御幣を戴、それより勝家馬の先え二町計
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