『大日本史料』 11編 4 天正11年4月 p.677

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法やふり、おこり人にて、かあくら滅亡之由、, 被下候、かやうの御慈悲ゆへ、御代々目出度御繋榮之御事眼前に御座候、, めたきと、常々御申之由傳承候、古來之衆相果、その子幼少之間ぬ、親にお, 一宗輝樣ぬ御衣〓、其外結構の御道具をもすかせられす、たゝ侍を御もと, 江戸御近習之衆御かんとう之内、そのまゝ本知ヲは被下、出仕を停止に, 御譜代衆にても候はす、一度關ケ原御味方に被參候上方衆、國郡被下、け、, 承、昔北條家の天下之比も、右之御仕置之〓くと相聞へ候、十三人之評定, とらぬほとの人代とらせられ、子成人之上、其儘親の跡を子に被下候、家, 衆式目にて、百六十年とやらん代々相つゝき候之處、相模守殿先代之左, いかにもらくそうには聞へ候へ共、其身に成てぬ、かなしく迷惑之由及, れより六十年以來御異篇なく、親の病死之後生れ子にもそのまゝ國郡, 一宗輝樣牧野御城主之時、牧野右馬尉殿添番に御座候て、宗輝樣之御左法, 康樣から左樣の御さほうにて、甚太郎殿御跡も右書付申〓く被仰付候、, 被仰付、定而今以其御左法たるへし、知行物成は拜領なから宿に有之ゐ、, 御まなひ被成候由、, 天正十一年六月十七日, ズ出仕ヲ, ヲ沒收セ, 北條氏ノ, 當ハ本知, 止ムルノ, 家康ノ勘, 古法モ右, ヲ好マズ, ノ如シ, 親ノ知行, ヲ其儘子, 衣裳道具, ニ與フ, 天正十一年六月十七日, 六七七

頭注

  • ズ出仕ヲ
  • ヲ沒收セ
  • 北條氏ノ
  • 當ハ本知
  • 止ムルノ
  • 家康ノ勘
  • 古法モ右
  • ヲ好マズ
  • ノ如シ
  • 親ノ知行
  • ヲ其儘子
  • 衣裳道具
  • ニ與フ

  • 天正十一年六月十七日

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  • 六七七

注記 (31)

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