『大日本史料』 11編 4 天正11年4月 p.824

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かや、, 信長公より初て、今此義に及へり、, 國風も且しつまわてよわは、有へき法にて有し也、, 歸りき、信長公に至て、國を伐隨へ給ひては、舊功之臣に被割與、則住國, 風味を似せて見まく欲すと云とも、殊外義をはうとんし、よくふかゝり, へ立歸しかは、退治せし國人のうち、當時味方に屬しつる者に、代官と, ひけわ、いはゝ父か子を愛するにちかゝりさ、備前の浮田直家なとも、此, し、國を預とをきしに因て、其功有名無實にして、果して他之國と又成, しと也、今世蜂須賀蓬菴士を愛する事、備後殿に近く侍るやうに有しと, 一信長公の知行割ぬ、古今に異に、和漢に稀なる事さまにて、都合にも及は, せ給す、南は河をさかふ、北は大道、東は某、西は某之郷をかきり、可知行之, あらしめ給ひし也、かくてこそ物改り事變し、其功充足してけれ、此格, 旨被仰出のみにて、一行之印を出し給ふ事も多はなかりき、天下且治り、, 一秀吉公恩祿之地を與〓給ひしは、臣のためにも宜しく、主の爲にもあし, 評曰、開闢爾來他の國にして、合戰を挑み、敵を討平けても、やかて自國, 天正十一年八月一日, ヲ愛ス, 政ヨク士, 以テ舊功, 占領地ヲ, ノ臣ニ與, 信長ノ知, 秀吉ノ知, 蜂須賀家, 行割ハ類, 行割ハ信, 例ナシ, 長ノソレ, 八二四

頭注

  • ヲ愛ス
  • 政ヨク士
  • 以テ舊功
  • 占領地ヲ
  • ノ臣ニ與
  • 信長ノ知
  • 秀吉ノ知
  • 蜂須賀家
  • 行割ハ類
  • 行割ハ信
  • 例ナシ
  • 長ノソレ

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  • 八二四

注記 (29)

  • 1443,709,56,133かや、
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