『大日本古文書』 幕末外国関係文書 51 文久1年3月 p.402

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せん。もし何らかの變化の結果、我が國の貿易が、あらゆる不都合と壓迫を蒙りそのために, 合今のところイギリス、フランス、合衆國のみを意味します)。というのも同じことを各列, 場合には、その時にはロシア商人は港の中で列強のひとつに割り當てられている場所に居住, 當ては今のところ必要ではありません。しかしこの状態が永遠に續くとはおよそ信じられま, います。中國との海上往來の規模が僅かな現状では、ロシアにとって商人の居住場所の割り, 強は例えば上海その他の港ですでに經驗濟みで、そこでは自國の國民及び商人の居住のため, 陸路に縛り付けられる代わりに、あらゆる大貿易の眞の道、すなわち海に出た場合には、も, することになり、從って他の國の領事の治外法權竝びに從屬關係の下に置かれざるを得ない, でしょう(現在の上海がその好例で、商業的意味で少しでも好適な場所は全てイギリス、合, しロシア商人が上海の商人と關わる代わりに中國の本當の市場に自ら乘り出すことを欲した, の別個の場所を要求しました。こうして讓渡された土地は、治外法權に則った領事裁判權の, 下に置かれ、中國諸都市の不潔、荒廢、危險性という條件下で完全に不可缺なものとなって, している以上、我が同胞に對する土地割り當てはもはや考えられません)。, 衆國、フランスに占められ、フランスに至っては既に數箇月前に土地の膨大な上乘せを入手, (一八六〇年十二月中、駐上海佛國領事edanハ上海道學二佛國租, 留地必要ト, 何レ露國居, 領事裁判權, 下ノ居留地, 不可缺ナリ, ナラン, 文久元年三月, 四〇一

割注

  • (一八六〇年十二月中、駐上海佛國領事edanハ上海道學二佛國租

頭注

  • 留地必要ト
  • 何レ露國居
  • 領事裁判權
  • 下ノ居留地
  • 不可缺ナリ
  • ナラン

  • 文久元年三月

ノンブル

  • 四〇一

注記 (23)

  • 1098,626,54,2231せん。もし何らかの變化の結果、我が國の貿易が、あらゆる不都合と壓迫を蒙りそのために
  • 1827,622,53,2239合今のところイギリス、フランス、合衆國のみを意味します)。というのも同じことを各列
  • 731,617,57,2248場合には、その時にはロシア商人は港の中で列強のひとつに割り當てられている場所に居住
  • 1219,618,54,2245當ては今のところ必要ではありません。しかしこの状態が永遠に續くとはおよそ信じられま
  • 1340,629,56,2234います。中國との海上往來の規模が僅かな現状では、ロシアにとって商人の居住場所の割り
  • 1706,620,54,2240強は例えば上海その他の港ですでに經驗濟みで、そこでは自國の國民及び商人の居住のため
  • 978,617,54,2243陸路に縛り付けられる代わりに、あらゆる大貿易の眞の道、すなわち海に出た場合には、も
  • 607,620,55,2234することになり、從って他の國の領事の治外法權竝びに從屬關係の下に置かれざるを得ない
  • 482,621,58,2240でしょう(現在の上海がその好例で、商業的意味で少しでも好適な場所は全てイギリス、合
  • 855,624,54,2238しロシア商人が上海の商人と關わる代わりに中國の本當の市場に自ら乘り出すことを欲した
  • 1583,622,55,2236の別個の場所を要求しました。こうして讓渡された土地は、治外法權に則った領事裁判權の
  • 1464,620,54,2239下に置かれ、中國諸都市の不潔、荒廢、危險性という條件下で完全に不可缺なものとなって
  • 232,621,55,1791している以上、我が同胞に對する土地割り當てはもはや考えられません)。
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