『大日本史料』 11編 4 天正11年4月 p.825

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る君の恩祿之地は、必くたけてむつかしく有へし、信長公得失に御心を, 一瀧川一盆へ、太閤より, なやまし給ひしぬ、軍法のみ、其外は大かたに沙汰し給ひき、唯大やうに, 正しき事をこのみ給ひし故にや有けん、其比之士風は何となふ淡く清, 也、しかはあれと信長公御知行わりのやうにえなかりき、損盆に曉く侍, か、又あらんや、吁時なおかな〳〵、, 一五八四年一月二日, からぬやうに侍りつゝ、勿論山林河海なとも、其里に付て給人進退せし, は心靜に一生を送られよと、近江にて茶料とて五千石被遣候、金銀抔入, らかに、大とかに有しなわ、今世如此之士有共、一向用ゐぬる君なからん, 附、長崎發、ハードレ・ルイス・フロ, 用候はゝ、いかほと成りとも可被申聞と、結構成あしらひなりといふ、, 〔志津ケ嶽合戰小須賀九兵衞私記〕, 使者を以て、今度の義可爲殘念候、去りなから武士の習、無是非存候、向後, イスより、耶蘇會の總長に贈りし書翰の一節、, 一五八二年、八三年及び八四年の日本通信, 〔日本耶蘇會年報〕(歐文材料第十號譯文), 天正十一年八月一日, ○碩田叢史, 三十七所收, ○天正十一年十, 月二十日ニ當ル、, 信長ノ心, ヲ碎キシ, ハ軍法ノ, 秀吉近江, 盆ニ與フ, ノ地ヲ一, ト相違ス, ト相違ス, 八二五

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  • ○碩田叢史
  • 三十七所收
  • ○天正十一年十
  • 月二十日ニ當ル、

頭注

  • 信長ノ心
  • ヲ碎キシ
  • ハ軍法ノ
  • 秀吉近江
  • 盆ニ與フ
  • ノ地ヲ一
  • ト相違ス

  • ト相違ス

ノンブル

  • 八二五

注記 (31)

  • 1690,696,73,2130る君の恩祿之地は、必くたけてむつかしく有へし、信長公得失に御心を
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