『大日本史料』 11編 7 天正12年4月 p.414

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き陰もなとれは、皆備前の地へ渡ける、偖こそ讚州殘所なく治まりけれ、, ○元親、讚岐ニ入リ、十河城ヲ圍ミ、兵ヲ留メテ國ニ歸ルコト、十年十月, 立て、城を明て立退候へし、濱の手へ乃退口、仰請給り候へと申越されける、, 御疑あらは、起請文を書進へしと、詞を卑して侘給へは、宮内少聞給ひ、存保, は臆して侘る人にあらす、士卒の命を助とんと、衆の爲に身を忘れ、恥辱を, へしとて、陳を解一て、矢嶋の浦へそ送りける、存保を始軍兵共、四州には忍へ, 意也、我又是を感せすんは有へからす、以後は亀もあれ、此人の本意を達す, 惡心にあらに、此度御宥免に於ては、元親に對し、再ひ敵對致〓からす、是猶, 忍ひ、詞を卑して降を乞るゝ事、免角詞に述難、尤義有仁有大將たる身の本, 比江山此趣を申けれは、元親、此城には阿讚兩國の溢者共集て、動もすれは, の通路を留められ、兵粮盡果、忽飢に及、助命の爲に下良共乞食狼藉致候、全, 是月ノ條ニ見ユ、, ひも不寄と返答有、隼人正重て申越されけるは、去年ゟ附城の軍勢に諸方, 邊境を侵し、樣々狼藉をなす、此次てに惡黨共一々に打果すへし、赦免は思, 〔參考, ヲ屋島浦, 元親存保, ニ送ル, 降ヲ元親, ニ請フ, 天正十二年六月十一日, 四一四

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  • ヲ屋島浦
  • 元親存保
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  • 降ヲ元親
  • ニ請フ

  • 天正十二年六月十一日

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  • 四一四

注記 (22)

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