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とて、城をかこぬ、また兵船のぬせかんかため、大野川のいせきによふかひ, 生に行かむとする、是近邊の無爲なる事を正勝に知らせんかためなり、然, にくみせん、則をんろくをゑ給ふへし、重政頭をぬりていはく、我少年ゟ正, 海上に兵船を數多有、定而伊勢尾張の内に逆心のもの有へし、其邊のかた, とて物にして、黒毛の馬にのり、大野川を〓たてゝ重政に申樣、我等か輩、常, めおこたる事なかれと、爰におゐて、六月十六日、早天に、重政大野を出て、萱, り、まつ近邊の人しちをとりて、兵粮を城内へはこはせ、役所〳〵に織籏を, て、御志を大閤に通す、御身の母幸蟹江の城に有、御身それ我等か輩の計〓, 勝につかへ、めくみを受く事年久し、なんぞぬた心をいたかんや、故に母を, るにいあしへの邊に至るころ、重政か家來岡部助市といふもの、大野より, はせ來りて、與十郎かむほんを重政に申、重政大におとろた、急き居城に歸, 蟹江にとゝめて人質とする也、然るに今汝か輩、おんろくをむさほり、主の, 眞、正勝にうらみをおもふ事ひさしかるへきゆへに、今瀧川、九鬼に相談し, をかまふ、すてにして與十郎か使吉田小十郎といふもの、御祓をかふとの, 恩をわすれ、我母をうはふといふとも、我正勝にそむかさる時は、母ととひ, 重政敵船, ヲ防方ン, トシテ大, 野川ノ井, 堰ニ要害, ヲ構フ, 天正十二年六月十六日, 四六六
頭注
- 重政敵船
- ヲ防方ン
- トシテ大
- 野川ノ井
- 堰ニ要害
- ヲ構フ
柱
- 天正十二年六月十六日
ノンブル
- 四六六
注記 (23)
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