『大日本史料』 11編 7 天正12年4月 p.861

Loading…

要素

ノンブル

OCR テキスト

たりけむ、是より後と白山長吏代々頂戴せし綸旨の文、全く同文なり、, さて嶺上なる禪頂の神祠造替の事は、白山記にも載せす、庄嚴講中録, にも所見なけれと、本宮白山比〓神社の例に據れは、是も國司重任の, は、此時代迄も、本宮は三十三年目に造替せしめらる例なりしと聞ゆ、, 寺衆徒等多有之、依惣長吏職被爲補置候之處、應仁之亂之比ゟ、末社末寺, 御棟、八月十七日亥時、令燒失了とあり、此に造替年限者云々と載たれ, 神祠再興の事を宣下ありしと聞ゆ、右天正十二年の綸旨より例と成, え、棟別平均收米の國役も募りかたきにより、都鄙の奉加を勸進して、, 代ゟ降臨之地トモ申傳候事、然者右開基以來、北陸最上鎭護國家之靈場, 功を募り、造營したるならむか、然るに國亂により國司赴任の事も絶, 觀音也、元正天王ノ御宇養老元年、泰澄大師開基之砌、權現顯シ給ヒ、我身, ト有テ、勅命已來、若干之神講田擧免、四十餘宇之神殿佛閣末社末, 〔長吏舊記〕1一白山權現ハ天地開關之元祖伊弉册尊而、本地者十一面, 白山天嶺ニ在トイヘ〓、中居トシテ常ニ此林泉ニ遊トテ、仍在示現ニ、神, 宰吏無其沙汰、當任國司經高募庄薗五升米、即歳六月六日、雖令上御殿, 天正十二年七月二十八日, 天正十二年七月二十八日, 八六一

  • 天正十二年七月二十八日

ノンブル

  • 八六一

注記 (18)

  • 999,754,68,2094たりけむ、是より後と白山長吏代々頂戴せし綸旨の文、全く同文なり、
  • 1588,755,73,2070さて嶺上なる禪頂の神祠造替の事は、白山記にも載せす、庄嚴講中録
  • 1470,757,69,2059にも所見なけれと、本宮白山比〓神社の例に據れは、是も國司重任の
  • 1703,758,72,2075は、此時代迄も、本宮は三十三年目に造替せしめらる例なりしと聞ゆ、
  • 260,687,76,2147寺衆徒等多有之、依惣長吏職被爲補置候之處、應仁之亂之比ゟ、末社末寺
  • 1815,747,75,2068御棟、八月十七日亥時、令燒失了とあり、此に造替年限者云々と載たれ
  • 1109,746,74,2082神祠再興の事を宣下ありしと聞ゆ、右天正十二年の綸旨より例と成
  • 1227,751,77,2093え、棟別平均收米の國役も募りかたきにより、都鄙の奉加を勸進して、
  • 508,686,73,2143代ゟ降臨之地トモ申傳候事、然者右開基以來、北陸最上鎭護國家之靈場
  • 1345,751,75,2074功を募り、造營したるならむか、然るに國亂により國司赴任の事も絶
  • 750,681,76,2153觀音也、元正天王ノ御宇養老元年、泰澄大師開基之砌、權現顯シ給ヒ、我身
  • 384,693,73,2140ト有テ、勅命已來、若干之神講田擧免、四十餘宇之神殿佛閣末社末
  • 850,558,97,2278〔長吏舊記〕1一白山權現ハ天地開關之元祖伊弉册尊而、本地者十一面
  • 631,682,80,2151白山天嶺ニ在トイヘ〓、中居トシテ常ニ此林泉ニ遊トテ、仍在示現ニ、神
  • 1932,751,77,2068宰吏無其沙汰、當任國司經高募庄薗五升米、即歳六月六日、雖令上御殿
  • 160,695,43,467天正十二年七月二十八日
  • 160,695,43,467天正十二年七月二十八日
  • 176,2426,42,102八六一

類似アイテム