『大日本史料』 11編 12 天正12年雑載 p.231

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申候處、先いなゝ〻所へは入候へ由被申候間、先は入、わたん仕候、さて御所へ參申上, 候、民部卿殿はや六郎二郎・千々代・兵へ皆々見使と同道申、經にて色々せんさく候, 御たゝり候て迷惑の由被申候、いなゝこに返事こ目代とちうせつに仕候由被申候、さり, 申候、經にてせんさくの砌、上の御中けんの四郎兵へ來見申候間、上にて申候へと我等, 候砌、房ヨリはしヲ歸られ候を見、やかてよひ、經堂へ被來候時、法印被申候キ、何共, よひ候へノ由申候處、いなゝ〻宿へ人ヲ遣され候處、留守にて候由によう房衆ヨリ返事, かけ申されやう、先待てと被申候、尤道理の通由、被申候間、先我等もとゝまり申候、, 候由候間、經堂へ行尋候へは、いなゝこ申付られ候間如此候由被申候間、則いなゝこを, 其折ふし經堂ヨリはうす一人出候て、今の死人のなわをとき候間、我等きりはしらかし, てからめ置候間、曲事のよし申候處、たれかから候由尋候へは、經堂の法印からめさせ, し田右近被申候キ、さらはともかくも被申候への由申候間、仕度樣と仕候へ, は行間敷由申候へは、見るこおよはぬかと被申候へ共、せひと申、見と行候へは、なはに, 仕候へ由申、ふりきつて我等立、御所へ參候處、にした・いなゝこ兩人おつ, なから目代には其分、又人も御門跡樣へつけ候へは、我等めいあく仕條如此候由處、に, 三字ノ上), 同銘」ト, ○「仕候へ, 墨書セリ、, 天正十二年雜載, 二三一

割注

  • 三字ノ上)
  • 同銘」ト
  • ○「仕候へ
  • 墨書セリ、

  • 天正十二年雜載

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  • 二三一

注記 (20)

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