『大日本史料』 11編 14 天正13年3月 p.199

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右九家、外に神子二人、太鼓打一人、, 村の北にあり、傳へいふ、覺〓上人根來寺を創立せし時、鳥羽上皇當莊一圓寺領に寄ら, 之殿・北之殿とて二家の守護ありて、當莊を南北に分ちて領せり、南の殿は王家の支族, の兩將に仕へて數々軍功あり、後畠山に仕へて當國に移住す、此時に當りて、當莊に南, しむ、此時畠山家より三郎の屬士として、奥・矢野・林・太田等の數人を附屬せり、, るを養子とし、南之家を繼しめ、後又共に南北の兩家を領し、嫡庶を分ち、兩家を繼, なる故に、王孫と稱す、南の殿嗣子無きに因りて、當國守護畠山家の三男三郎といへ, 神主奥氏・火燒矢野氏舊同家にて、本國周防なり、弘治・天文の頃、毛利元就・同輝元, 〔紀伊續風土記〕, 本堂大日堂開山堂鐘樓鎭守社, 眞言宗新義根來蓮華院末, は斷絶せり、, 山東三郎の家沒落して、奥・矢野兩家は當社の社家となり、林・多田の兩家, 明王寺, 〔壹カ、下同ジ〕, 矢田山, 山東莊明王寺村, 十七名草郡十一, 傳法院, 記による、, 後本藩に仕ふ、, 以上矢野氏舊, 四人の中、矢野三人は勝れて弓馬を善せり、因りて九月祭祀の流鏑馬は、此代より初まりて、矢野臺人先乘をなす、, 龍公に召され、, 略ス、, ○註, 川頼宣), 公南征に前年の與黨或は離散し、畠山三郎の家も沒落し、其子三郎大夫は熊野尾鷲浦へ引退き農夫となる、其子南, 今に於て子孫此式を用ふといふ、天正中、岸・野上・田井ノ莊を領して、山東三郎と號す、小牧御陳の時、社家〓, 郷の士とも御使番御奉書の旨を受、既に泉州へ發向すといへとも、程なく御和談となりしかは歸國せり、其翌年〓, 山東莊, 落ス, ニ地侍衆沒, 秀吉ノ南征, 明王寺, 天正十三年三月二十一日, 一九九

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  • 矢田山
  • 山東莊明王寺村
  • 十七名草郡十一
  • 傳法院
  • 記による、
  • 後本藩に仕ふ、
  • 以上矢野氏舊
  • 四人の中、矢野三人は勝れて弓馬を善せり、因りて九月祭祀の流鏑馬は、此代より初まりて、矢野臺人先乘をなす、
  • 龍公に召され、
  • 略ス、
  • ○註
  • 川頼宣)
  • 公南征に前年の與黨或は離散し、畠山三郎の家も沒落し、其子三郎大夫は熊野尾鷲浦へ引退き農夫となる、其子南
  • 今に於て子孫此式を用ふといふ、天正中、岸・野上・田井ノ莊を領して、山東三郎と號す、小牧御陳の時、社家〓
  • 郷の士とも御使番御奉書の旨を受、既に泉州へ發向すといへとも、程なく御和談となりしかは歸國せり、其翌年〓
  • 山東莊

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  • 落ス
  • ニ地侍衆沒
  • 秀吉ノ南征
  • 明王寺

  • 天正十三年三月二十一日

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  • 一九九

注記 (37)

  • 1930,728,57,934右九家、外に神子二人、太鼓打一人、
  • 316,656,58,2233村の北にあり、傳へいふ、覺〓上人根來寺を創立せし時、鳥羽上皇當莊一圓寺領に寄ら
  • 1558,664,60,2240之殿・北之殿とて二家の守護ありて、當莊を南北に分ちて領せり、南の殿は王家の支族
  • 1682,670,58,2233の兩將に仕へて數々軍功あり、後畠山に仕へて當國に移住す、此時に當りて、當莊に南
  • 1196,662,57,2207しむ、此時畠山家より三郎の屬士として、奥・矢野・林・太田等の數人を附屬せり、
  • 1315,663,60,2236るを養子とし、南之家を繼しめ、後又共に南北の兩家を領し、嫡庶を分ち、兩家を繼
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