『大日本史料』 11編 14 天正13年3月 p.334

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とて、新宮の内所々に住せしと或書に見えたり、, 上綱の家今皆絶えたり、, 下となる、新殿一人は同心せさりしかは、石垣右京助に命してこれを殺さしむといふ、, 文書に田邊總領法印あり、, 内安房守氏吉此地に居城して勢を振ひ、遂に豐大閤に歸服し、自熊野別當と稱して、先, 命せられたり、今よりは我下知を守るへしといふ、七人は舊家なるに、堀内氏は後に他, 州より來りし家なれは、皆驚駭せしかとも、其勢敵し難くや有けむ、六人は承諾して幕, て、衆徒・神官等よりは上座なりしなるへし、正應の文書に長憲法橋あり、延元二年の, あり、是別當の後裔にて、其職には補任せされとも、法橋・法眼・法印等に任せし人に, らすして僧綱に補せし人多し、皆上綱なるへし、是等も舊は別當の令を用ひしに、亂世, 天正年間、堀, になりては其令に背き、或は別當職を爭ひなとして、遂に別當の稱は絶えて七人の上綱, 規の如く熊野を總官せん事を請ひて免許を受く、即七人の上綱を招き、我前に別當職を, 延元元年の文書に新宮諸上綱と見え、, の稱起りしなるへし、其人々は新殿・芝殿・宮崎殿・瀧本殿・矢倉殿・中曾殿・簑島殿, 延元八年の文書に下熊野法眼あり、, 其他別當な, 其後の文書に、上綱御中・兩座御中等の稱, まて一萬石を領せしともいへり、, 又一を新宮坊といひて、天正年中, 山氏藏, 水氏藏, 色川郷清, 山氏藏, 三前郷小, 三前郷小, 臣從セシム, 氏善上綱ヲ, 天正十三年三月二十五日, 三三四

割注

  • まて一萬石を領せしともいへり、
  • 又一を新宮坊といひて、天正年中
  • 山氏藏
  • 水氏藏
  • 色川郷清
  • 三前郷小

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  • 臣從セシム
  • 氏善上綱ヲ

  • 天正十三年三月二十五日

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  • 三三四

注記 (30)

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