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構ひて、後藤孫兵衞信康に人數を副て籠置、守らしめ給ふなり、, 由仰付られ、何も書状調遣す、, 相違有へからす、因て彈正に堪忍分とあつて、先三百貫文の御判領式部・七宮伯耆方へ, 嫡子平太郎盛胤同心せす、會津へ奉公すへき由を申して事一決せす、家中分て事不成の, 遣さる、成實へ御意の趣を申屆二人は檜原へ歸る、成實御判を彈正に送る、時に彈正か, 十三日、先日成實・景綱・伯耆并羽田右馬助方ゟ猪苗代へ遣す書状の返翰、盛國より來、, 出され、書状を認、猪苗代に遣すへき由仰付らる、成實及景綱・七宮伯〓も副書すへき, 此以後又成實より書札を以て、彌奉公あるへきに於ては、望請ところに任すへきよしを, 稻田ノ白山ノ社ノ前ト、惣社ノ原ト兩所ニテ手痛キ軍アリ、精ク此濫觴ヲ傳聞クニ、爰, よし也、檜原口は切所にして御働自由ならす、先米澤へ御馬を入られ、檜原には取出を, 取什らはる處に、盛國望みありて、書付を以成實へ申來、公是を御覽有りて、書付之通, 同十三年五月十一日、伊達ノ郎等原田左馬助・新田常陸介大勢ヲ卒シテ、潜ニ襲來リ、, 〔會津四家合考〕一葦名與伊達及確執濫觴ノ事, ニ昔山陰ノ中將政朝ノ息男伊達朝宗ヨリ十六代ノ嫡孫伊達輝宗、去年十月、子息左京太, ○片倉代々記、片倉家, 譜、老翁聞書異事ナシ、, 原田宗時, 新田常陸介, 天正十三年五月十三日, 三〇四
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- ○片倉代々記、片倉家
- 譜、老翁聞書異事ナシ、
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- 原田宗時
- 新田常陸介
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- 天正十三年五月十三日
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- 三〇四
注記 (20)
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