『大日本史料』 11編 17 天正13年7月 p.419

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入道末之娘聟養子与相成、次郎右衞門者越中立退、徳川家え被召出、九右衞門者、菊, 景政村井と胥議シ、公へ獻状すと三州志に載たれと、岡本の末守記に、村井又兵, 衞を頼へしとて、忍使者を遣し申けれは、其由又兵衞竊に申上と見え、陳善録に、, 衞門方より可被申と載給へるを三州志に證する歟、陳善録等に據れは、村井氏に就て, 降服せしを、富田治部左衞門をして所領等の事をいはしめられしと聞ゆ、, 、又按に、菊池氏父子、富田治部左衞門景政の元へ密使を以て、公へ降參の事を囑付す、, 由緒帳ニ云、九右衞門、實者越中國城尾之城主齋藤次郎右衞門次男之處、菊池右衞門, とあり、富田か事は外記録に所見なし、彼利家卿判書に、委細は治部左, 一、菊池氏略系圖, 善録に同じ, ○中略、前掲陳, ○中, 略, 菊池氏略系, 天正十三年七月二十八日, 四一九

割注

  • 善録に同じ
  • ○中略、前掲陳
  • ○中

頭注

  • 菊池氏略系

  • 天正十三年七月二十八日

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  • 四一九

注記 (16)

  • 275,731,60,2190入道末之娘聟養子与相成、次郎右衞門者越中立退、徳川家え被召出、九右衞門者、菊
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  • 1630,728,58,2163衞を頼へしとて、忍使者を遣し申けれは、其由又兵衞竊に申上と見え、陳善録に、
  • 1382,724,59,2204衞門方より可被申と載給へるを三州志に證する歟、陳善録等に據れは、村井氏に就て
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