『大日本史料』 11編 18 天正13年8月 p.70

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且は天下に對し忠節にも成へし、是非共秀長か指圖に任られ候樣に、能々申さるへし、, の扱は、存分には有へからす、唯岩倉・一宮沒落せさる先に降參あらは、且は強み也、, 假令元親同意なく共、秀長か使の上は、幾度も推返し申され候へと、懇に仰けれは、忠, 及たり、元親近年の内に四國を平治せられしは理り也、夫に付御邊を使として、元親へ, 其時秀長、此程旁の武勇日本無雙と云へし、内々土左の士は、武道を常に琢るゝとは聞, の辛苦をそ晴しける、, 勢追々向ふ上は、運を開かるゝ事は、千にして一も有かたし、又連々本國近く責詰て後, 和義を談せはやと思ふはいかにと仰けれは、忠兵衞承り、誠に忝御〓に候、去なから餘, の義に候はゝ、爭か仰を背奉へく候、此度の御使は御免被成候へと謹て申けれは、美濃, 守、いや〳〵御邊か一存ならは、元親の心底いかにと憚る所も有へし、秀長か憑上は何, 事かあらん、且は御邊も思慮有へし、一宮・岩倉を始、城々いかはかり強く共、天下の, 親御同心有へきとは覺えね共、又閣へきにあらす、急き參られよと申けれは、忠兵衞は, 兵衞畏て、此上に再辭するは恐れ也と御請申、罷立城に歸り、孫左衞門に申けれは、元, 羽久地へそ參しける、去間敵味方矢留にて、寄手は陣屋に入、城兵は役所に集り、此程, 天正十三年八月六日, 和議ヲ説カ, シテ元親ニ, 忠澄元親へ, ノ使ヲ諾ス, 秀長忠澄ヲ, シメントス, 天正十三年八月六日, 七〇

頭注

  • 和議ヲ説カ
  • シテ元親ニ
  • 忠澄元親へ
  • ノ使ヲ諾ス
  • 秀長忠澄ヲ
  • シメントス

  • 天正十三年八月六日

ノンブル

  • 七〇

注記 (23)

  • 797,686,63,2206且は天下に對し忠節にも成へし、是非共秀長か指圖に任られ候樣に、能々申さるへし、
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