『大日本史料』 11編 20 天正13年9月 p.397

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廿八日、丙申、相州へ例年之御祓・五明, 二十八日、, 十二日、己酉、, ぬ、豐後よりは使札到來不被成に、却而御使者を差遣れし事度々也、, 日令下向之由申了、, あへり、そのゝち秀吉公御音信として、義統方へ千鳥・成田栗毛と云名馬二疋つかはれ, ころに、今又天正十七年に秀吉公へ進らる、大友家の衰微か、おほつかなしとそ人々申, ひもよらすと、勇力を胸臆にこめ、船中の者ともに下知するにより、事故なく下著した, よりのそみ有よしつたへきく、遮莫いかほとの事かあるへき、此かたなにおゐてはおも, りき、建文のころより永祿八年まて二百二十九年の星霜を經て、大友家へたちかへると, 狩野宗玖へ八木一俵持遣之、相州へ音信之用也, ちまちに光物きえ失ぬ、扨は龍宮よりおもひかけぬるか、すくれたる銘作の物は、龍干, 近士へ五明五本御影堂、以安田右近允持遣之、書状之案在別紙、廿七日之日付之調之、明, 奏者幸田太藏丞、御祓・筆十管、罷下左, 北條氏直ニ祓ヲ遺ル、, 田口左介遣之、〓下, 吉田兼和, 〔兼見卿記〕九九月, 十一月二十一日ノ條ニ收ム、, ○中略、檢地ノコトニカヽル、, 野宗玖、, 五本、狩, 兼ヽ, 片金, 五本,, 丑、, 見, 乙, 天正十三年九月二十八日, 三九七

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  • 十一月二十一日ノ條ニ收ム、
  • ○中略、檢地ノコトニカヽル、
  • 野宗玖、
  • 五本、狩
  • 兼ヽ
  • 片金
  • 五本,
  • 丑、

  • 天正十三年九月二十八日

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  • 三九七

注記 (30)

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