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一、かふらを引候はゝ、わらんへたりとゆふ共、其屈之年貢米を可申付事、, こ者、坦事たる可事、, 一、いなもち・そばもちつき候者、五斗之とかたる可事、但、別之に用所にてつき於中者、, 辻八千代, 一、作之物を牛馬こかい候はゝ、其ぬしへ理を申、其分さい程まとふへし、若かくし於申, 一、大角一豆の血こて草を取丗事は、一切我かにて無之者、畠へはいり候はゝ、米一斗之と, 役人へ其安内可坦事、, 一、朝六より前、野らへ不可出事、, 一、よいの六時より後、一切作之物取不可來事、, 〔上大森町共有文書〕, かたる可事、, 一、牛こくつろくはめすに於出る者、米五升之とかたる可事、, 足置叮條々之事, 吉田辰千代, 史六所收, 北岫, ○八日市市, る〓二成, 上大森村ノ, 置皿, 天正十三年雜載(訴訟・判決・法制), 四五〇
割注
- 史六所收
- 北岫
- ○八日市市
- る〓二成
頭注
- 上大森村ノ
- 置皿
柱
- 天正十三年雜載(訴訟・判決・法制)
ノンブル
- 四五〇
注記 (22)
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