『大日本史料』 11編 25 天正13年雑載 p.450

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一、かふらを引候はゝ、わらんへたりとゆふ共、其屈之年貢米を可申付事、, こ者、坦事たる可事、, 一、いなもち・そばもちつき候者、五斗之とかたる可事、但、別之に用所にてつき於中者、, 辻八千代, 一、作之物を牛馬こかい候はゝ、其ぬしへ理を申、其分さい程まとふへし、若かくし於申, 一、大角一豆の血こて草を取丗事は、一切我かにて無之者、畠へはいり候はゝ、米一斗之と, 役人へ其安内可坦事、, 一、朝六より前、野らへ不可出事、, 一、よいの六時より後、一切作之物取不可來事、, 〔上大森町共有文書〕, かたる可事、, 一、牛こくつろくはめすに於出る者、米五升之とかたる可事、, 足置叮條々之事, 吉田辰千代, 史六所收, 北岫, ○八日市市, る〓二成, 上大森村ノ, 置皿, 天正十三年雜載(訴訟・判決・法制), 四五〇

割注

  • 史六所收
  • 北岫
  • ○八日市市
  • る〓二成

頭注

  • 上大森村ノ
  • 置皿

  • 天正十三年雜載(訴訟・判決・法制)

ノンブル

  • 四五〇

注記 (22)

  • 409,327,29,946一、かふらを引候はゝ、わらんへたりとゆふ共、其屈之年貢米を可申付事、
  • 535,361,28,264こ者、坦事たる可事、
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