『大日本史料』 7編 32 応永25年雑載~同年雑載 p.325

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眞かもとへつかはしけれは、實任家に歸て〓に腹立けり、其故は親實をとりたるよし, 一松木の下, 此時は、まつ左足をすゝめて右のあしをまりにあつへし、今者石足を勸むれは、拍子, しりまひて猶中へ可入鞠, 大貳殿説云、鞠放度に上手許へ可遣、先年尊住土寸にて鞠のありける時、鞠放たひに近, 資方説云、松のかゝりにをきては木末可立、, 一まりをこむる事, 被教けるをは被忘たるかとそ申、あはれてさふらふ、, 一鞠につきて平ゑいんへ昇事, 我たち所をすてハ他所へむかふ不可有事也、鞠の我首をこひてたかうこへつれは、は, 一たてしとこのうちへいるまり、資方・忠資説云、たてしとこにあてハをくり、たかく, たかひてをつるなり、, 一放鞠事, にはへなひかセは自然にいつるなりと云々、, 鞠ヲ放ソ牛, 應永二十五年雜載學藝, 三二五

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  • 鞠ヲ放ソ牛

  • 應永二十五年雜載學藝

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  • 三二五

注記 (17)

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