『大日本史料』 11編 別巻1 p.70

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その風息むときは、また反對の風これに代り、航海を妨害するが故に、航海者は常にこれを, を航行するに當り、風を失ふときは、少しも動くこと能はず、風には一定の季節ありて、, 給ひ、數日にして、失ひたる行程を償ふことを得たり、デウスの加護と攝理とは、またサ, 懸念す、しかるに、日本の公子等の船に對して、デウスは特別なる加護を垂れ給ひしと見, なる航海を續けしが、〓然風息み、凪は十五日間繼續し、諸人皆〓熱のため大いに苦しみ, ン・ロゼンゾと稱する、甚だ危險なる洲に於いても現れたり、航海士もまたその手練によ, の場所を發見し、適當なる手段を講ずることを得たり、晝夜平分線を越えて、數日間幸福, ルに著くこと能はず、モザンビケに於いて越冬するの已むなきに至るが故なり、この大洋, りて、夜中同所を通過せざるやう船を數マイル引〓し、日中に同所を通過し、數年前他の, の已むなきに至るか、或ひは大なる損害を蒙るべきなりき、されど祈祷に頼りて終に浸水, え、時は既に遲かりしが、この航海に極めて好都合なるゼネラーレと稱する強き風を起し, 失することを惧れたり、もし同所に於いて(常の如く)風向變るときは、年内にポルトガ, たり、船の進まざるため、暑熱は格別なるのみならず、季節過ぎて、喜望峰を廻る時期を, 船にて難破に遭ひたる危險を繰返さゞることとなしたり、同所を過ぎて、四月十日一, ○天正十, 二年二月, さん・ろぜ, んぞ, 天正十年是歳, 七〇

割注

  • ○天正十
  • 二年二月

頭注

  • さん・ろぜ
  • んぞ

  • 天正十年是歳

ノンブル

  • 七〇

注記 (20)

  • 976,601,63,2294その風息むときは、また反對の風これに代り、航海を妨害するが故に、航海者は常にこれを
  • 1092,601,65,2259を航行するに當り、風を失ふときは、少しも動くこと能はず、風には一定の季節ありて、
  • 625,600,67,2296給ひ、數日にして、失ひたる行程を償ふことを得たり、デウスの加護と攝理とは、またサ
  • 860,597,66,2297懸念す、しかるに、日本の公子等の船に對して、デウスは特別なる加護を垂れ給ひしと見
  • 1561,600,64,2286なる航海を續けしが、〓然風息み、凪は十五日間繼續し、諸人皆〓熱のため大いに苦しみ
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  • 1675,601,65,2287の場所を發見し、適當なる手段を講ずることを得たり、晝夜平分線を越えて、數日間幸福
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