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いに〓見を希望して、殿下の御手に接吻するため赴かんとするものなりと、船長はまたイ, で、燈臺の見ゆるところに到りて他の一船を認めたるが、二艘のうちの一なるべく、當所, に於いて非常なる款待を受け、特にアリカンテに於いては甚だ大なる祝賀式を擧げたりと, 旅館に於いて苦しますことなく、個人として私邸に宿泊せしめて、能ふ限り款待すること, 等の衣服は耶蘇會の巡禮服に似たるものにして、萬事につきて彼等の才智の驚くべきを見, ルトガル人にして、陛下は彼等に仕ふるためのイスパニヤ人從僕二人を附せられたり、彼, 宜しかるべしと考へたり、船長の言ふところによれば、彼等は殿下の高名を傳へ聞き、大, いふ、耶蘇會士三人彼等と同行せるが、一人はローマ人、一人はインド人、また一人はポ, しところ、船荷扱人カリセットはこれを見出だしたりと言へり、しかれども臣は彼等をして, の宮中に於いて厚遇を受け、九月の最後の艦隊にて渡來せしものにして、イスパニヤ全國, ることを得べし、船長より、リヴォルノに於いて彼等を宿泊せしむる者あるべきかと尋ね, ルノ向けの羊毛、〓脂及び鹽のほかに、ジエノヴァ向けの金唐革若干を積みたり、港を出, の許に赴かんとす、同船の長が臣に語りたるところによれば、彼等はイスパニヤ國王陛下, に直行することを許したり、この船により、日本の島なるインドの公子四人渡來し、教皇, 會ノ巡禮服, 二似タリ, 受ク, 人同行ス, 衣服ハ耶蘇, ニテ厚遇ヲ, いすばにや, セシメント, 私邸二宿泊, 耶蘇會士一一, ス, 天正十年是歳, 一七一
頭注
- 會ノ巡禮服
- 二似タリ
- 受ク
- 人同行ス
- 衣服ハ耶蘇
- ニテ厚遇ヲ
- いすばにや
- セシメント
- 私邸二宿泊
- 耶蘇會士一一
- ス
柱
- 天正十年是歳
ノンブル
- 一七一
注記 (27)
- 290,609,58,2300いに〓見を希望して、殿下の御手に接吻するため赴かんとするものなりと、船長はまたイ
- 1684,625,59,2292で、燈臺の見ゆるところに到りて他の一船を認めたるが、二艘のうちの一なるべく、當所
- 1221,620,58,2293に於いて非常なる款待を受け、特にアリカンテに於いては甚だ大なる祝賀式を擧げたりと
- 532,607,57,2299旅館に於いて苦しますことなく、個人として私邸に宿泊せしめて、能ふ限り款待すること
- 878,611,56,2305等の衣服は耶蘇會の巡禮服に似たるものにして、萬事につきて彼等の才智の驚くべきを見
- 991,621,56,2298ルトガル人にして、陛下は彼等に仕ふるためのイスパニヤ人從僕二人を附せられたり、彼
- 410,608,59,2301宜しかるべしと考へたり、船長の言ふところによれば、彼等は殿下の高名を傳へ聞き、大
- 1106,621,59,2292いふ、耶蘇會士三人彼等と同行せるが、一人はローマ人、一人はインド人、また一人はポ
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