『大日本史料』 11編 別巻1 p.183

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ために派遣せられたるがために、寧ろ僧院に宿泊せしむるを勝れたりとして、教皇に勸説, によりて、盜人よりこれを回收せり、その盗人は牢に入れられしが、彼等の使用人の一人, なりき、, 族二人、從僕二人及び耶蘇會のパードレ三人に過ぎず)と共に、宮殿の中に宿泊せしめて, 過日フィレンツェに著きたる日本の王子等を、近日當地に到著すべしと待受け居ることは、, 閣下の聞き及ばれしところなるべし、教皇は彼等を少數の同伴者(その數は王子二人、貴, 日本の公子等はシエナに於いて、彼等が甚だ大切にせる小函を盗まれたるが、知事の盡力, 名譽を表せんことを希望せられしが、當地の耶蘇會のパードレ等は、彼等が教育を受くる, テオドシヨ・パニッツアよりカルヂナル・デステに呈せし書翰の一節, 顯榮にして崇敬すべき我が君, イタリヤ國モテナ文書館文書〕, (歐文材料第三十三號譯文), ローマ駐剳工ズ, テ家大使の通信, 使節等ノろ, ヲ宮殿二宿, 待ツ, ーま至著ヲ, 教皇使節等, 泊セシメン, ト希望ズ, 盜難二遭フ, しえな二テ, 天正十年是歳, 一八三

割注

  • ローマ駐剳工ズ
  • テ家大使の通信

頭注

  • 使節等ノろ
  • ヲ宮殿二宿
  • 待ツ
  • ーま至著ヲ
  • 教皇使節等
  • 泊セシメン
  • ト希望ズ
  • 盜難二遭フ
  • しえな二テ

  • 天正十年是歳

ノンブル

  • 一八三

注記 (25)

  • 276,617,65,2293ために派遣せられたるがために、寧ろ僧院に宿泊せしむるを勝れたりとして、教皇に勸説
  • 1652,617,59,2283によりて、盜人よりこれを回收せり、その盗人は牢に入れられしが、彼等の使用人の一人
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  • 1782,610,58,2293日本の公子等はシエナに於いて、彼等が甚だ大切にせる小函を盗まれたるが、知事の盡力
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  • 474,235,39,209泊セシメン
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