『大日本史料』 11編 別巻1 p.197

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は、絹にて作りたる廣き下袴の、上衣と同樣に花を散らし、長さ踵にまで達したるものの, し、また肩及び胸の部分も廣く開きたり、日本に於いて通常なる嚴冬極寒の際も、かくの, よく、また妨げとならざるため、これを腰のところに寄せ、なほも、彼等獨特の風習に從, 鳥の形を表はしたり、これ等のものはアラビヤの織物に見るが如くに一箇所に集められず、, せられ、また織出だされしものなり、かくの如き上衣三枚を著し(これは彼等の慣習にし, 如くして過せり、パードレ・ヴァリニヤニは、我等の服裝の正しきに倣ひ、彼等に腕を覆, ふべき袖のある下衣を作らしめ、襟も閉ぢたり、衣服と同じく、花を散らしたる一〓精巧, ひ、背後に於いて斜になるやう、頭より脇腹にかけて、總を交叉させたり、旅行の際に, 中に收む、足には薄き織物製の靴下の如きものを穿き、その下に高さ一パルモにして精巧, 腋に引張り、胸にて交叉し、中央にて帶の如く結べり、これはたゞ裝飾となるものなり、, 所々に點在し、宛も、生きたるものの如く著色せられたり、これ等の鳥や花は孰れも刺〓, なるものを肩に掛けしが、幅二パルモ、長さ三パルモあり、二本の紐を以て肩より反對の, て、少きときにも二枚を著す)、前面は開き、袖は長く、肘のところにて切れて腕を露出, この上衣は緩やかに垂れて足に達し、男子は常に武器を腰に帶するが故に、用ふるに便, 履物, 天正十年是歳, 一九七

頭注

  • 履物

  • 天正十年是歳

ノンブル

  • 一九七

注記 (17)

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  • 1321,612,61,2279し、また肩及び胸の部分も廣く開きたり、日本に於いて通常なる嚴冬極寒の際も、かくの
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