『大日本史料』 11編 別巻1 p.269

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皇の負擔となるべし、, 機卿會議の法律顧問を召集し置くべしと命ぜられ、服從の式を行ふに際し、彼等を大使と, か、または教皇廳に服從を表するためなるかを明らかにし、公式〓見を許すか否かを決定, 顯榮にして崇敬すべき我が君, 教皇は今朝式部官に對し、土曜日にかの日本人等に公式〓見を許さんと欲するにつき、樞, 〔イタリヤ國モデナ文書館文書〕, せらるべし、但し、如何なる場合にも、彼等の宿泊すべき耶蘇會の僧院に於ける接待は教, 接吻する筈なり、教皇は彼等の呈すべき書翰を受取りたる上、當地渡來が見物のためなる, 日本の公子等は、本日、夜に入りて密にローマに入り、直ちに教皇の許に赴き、その足に, テオドシヨ・パニッツァよりカルヂナル・デステに呈せし書翰の一節, 〔ローマ市ヴァチカン圖書館文書〕(歐文材料第四十六號譯文), ローマ通信一五八五年通信, (歐文材料第四十七號譯文), 一五八五年三月二十日一, ローマより, ○天正十三年二月, ローマ駐剳工ズ, テ家大使の通信, 十九日二當ル, ま入市ノ豫, 使節等ろー, 教皇使節〓, ノ公式〓見, ヲ許ス, 定, 天正十年是歳, 二六九

割注

  • ○天正十三年二月
  • ローマ駐剳工ズ
  • テ家大使の通信
  • 十九日二當ル

頭注

  • ま入市ノ豫
  • 使節等ろー
  • 教皇使節〓
  • ノ公式〓見
  • ヲ許ス

  • 天正十年是歳

ノンブル

  • 二六九

注記 (27)

  • 922,602,53,531皇の負擔となるべし、
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