『大日本史料』 11編 別巻2 p.149

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述することは冗長に失すべし、蓋し公爵も世子も、この目的のために考へ得べきことは、, かくてブチェントロ船にて岸に〓り、公爵の馬車に乘り、公爵の衞兵なる弓手の一隊、炬, 聊かも省略することなきを期し、意を盡したりと認めらるゝを以てなり、たゞ最後に、世, 額を觀て大いに心を慰めたり、更に同所より船に乘り、湖水の岸にあるカルト教團の僧院, その子息なる世子が、この公子等に對して與へたる凡ての款待、榮譽及び慰藉につきて詳, 物して、大いに喜び、終に夜に及びたり、翌日は尊きサン・ベネデットの僧院の見物に充, に赴きて午餐を認め、極めて爽快なる漁獵に目を娯ませ、食後にはさかんなる野猪狩を見, てられたり、同所にては大いなる聖家族を形成せるパードレ等が行列を整へ、國王の來著, 訪によりて榮譽を與へられたることにつき感謝の意を表したり、要するに、公爵、竝びに, 火を捧げし十二人の近習、竝びに大勢の貴人に伴なはれ、盛大なる奏樂に送られて、宮殿に, する際にのみ用ふる慣例の鐘を鳴らして、出迎へたり、更に長老等より、同所が彼等の來, 導かれたり、その翌朝、世子は例によりて來りて公子等を迎へ、再びかの湖水に至り、數, 數の奇蹟によりてその名高き聖母の寺院に案内せり、同所にてミサを聽き、また數多の奉, これは日本に於いては火藥少きを以て、かゝる工夫の殆んど行はるゝことなきためなり、, 聖母ノ寺院, ヲ訪ル, 花火行ハレ, 日本ニテハ, ズ, 天正十年是歳, 一四九

頭注

  • 聖母ノ寺院
  • ヲ訪ル
  • 花火行ハレ
  • 日本ニテハ

  • 天正十年是歳

ノンブル

  • 一四九

注記 (21)

  • 406,590,59,2265述することは冗長に失すべし、蓋し公爵も世子も、この目的のために考へ得べきことは、
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