『大日本史料』 11編 別巻2 p.328

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れ、王の間よりも一段低き第二の廣間に入りたり、, この箱は中に納めたる書翰の大きさに相當せるものにして、外側は金の〓を施したる緑の, ビロードにて蔽はれ、銀の目鋲と徽章とを附したり、また内部には金〓を張りたり、日本, 他の人々は各自その身分に應じて、内裏より與へられたる資格を示す服を著けたり、皇帝, は、インド總督ドン・ドワルテ・メネゼスの書翰を取出だして開きたり、その書翰は羊皮紙, に認められ、到るところに金の裝飾と精巧なる微細畫とを畫き、下方には大なる金牌に紋, 人なりき、孰れも公の儀式に用ふる最も立派なる服裝を著けたり、僧官は法服を著用し、, かくて整列するや、パードレ・ヴァリニヤニは立上りて少しく玉座の方へ進みたり、時に, ポルトガルの一紳士、兩手に長さ四パルモ、幅半パルモの箱を捧げてその前に立ちたり、, 章を捺したるを下げたり、關白殿はこれを見て、かくの如きものは實に比類なき絶品にし, を以て包むを常とす、ヴァリニヤニは停まりて極めて鄭重なる敬禮を行ひたり、次いで紳士, は最も高き席に坐し、絢爛たる關白の服を著けたり、使節等はかゝる莊嚴なる場所に導か, に於いては大なる王侯に書翰を呈する際には、これを露にすることなく、必ず美麗なる布, ゲの高僧なり、更にその中間は關白殿の甥にして既に皇帝の位を繼ぐものと定められたる, ノ書翰を呈, いんど總督, 書翰ノ體裁, 豐臣秀次, 天正十年是歳, 三二八

頭注

  • ノ書翰を呈
  • いんど總督
  • 書翰ノ體裁
  • 豐臣秀次

  • 天正十年是歳

ノンブル

  • 三二八

注記 (20)

  • 1354,609,56,1270れ、王の間よりも一段低き第二の廣間に入りたり、
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  • 884,604,58,2283ビロードにて蔽はれ、銀の目鋲と徽章とを附したり、また内部には金〓を張りたり、日本
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