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按するに、天正十五年十二月二十八日、左近衞大, 三代は、はる〳〵關東より御上洛ありて、宣旨をかうふらせ給ひ、御參内あ, 二月己亥、神君、自内大臣轉右大臣、補征夷大將, 子共に御上洛ありて、宣旨かうふらせ給ひ、御參内ありて御拜賀あり、其後, 内ありて、御拜賀あり、其後將軍の御事を、徳廟へ讓らせ給ふへきにて、御父, 徳廟より猷廟へ御讓職の時も、前の例の如く、御父子御入洛、宣旨をかうふ, らせ給ひて、御參内ありて御拜賀あり、, 神祖の御時は、伏見の御城にして、將軍宣下の事承はらせ給ひ、やかて御參, りて御拜賀あり、御父子御讓職之事ありしに至りては、室町殿の代に其例, 殿はもとより、京に御座ありし也、又御拜賀の事ありしとも見えす、當家御, を聞かす、まして鎌倉の例に比すれは、もつとも大にかはれる也、, 謹按、京都にて宣旨を承はらせ給ひし事は、室町殿の例に似たれとも、室町, 軍、兼淳和彝學兩院別當、源氏長者、任右馬寮御監, 〔續本朝通鑑〕, 〔將軍宣下三十一度儀不同次第〕當家神祖より、御三代の間の時の事、, 朝野舊聞哀稿〕, 二百廿八, 後陽成十三, ○朝野舊聞哀稿ハ、本書ヲ, ○三月二十五日ノ, 引用シテ、右馬寮御監ノ事, ノ誤ヲ辯ジタ, 條ヲ參看スベシ、, リ、次ニ掲ク、, 十六, 四百九, 條, 將軍職ヲ, 家康是日, 右馬寮御, 上洛シテ, ノ事, 拜ス, 父子讓職, 慶長八年二月十二日, 二五
割注
- 二百廿八
- 後陽成十三
- ○朝野舊聞哀稿ハ、本書ヲ
- ○三月二十五日ノ
- 引用シテ、右馬寮御監ノ事
- ノ誤ヲ辯ジタ
- 條ヲ參看スベシ、
- リ、次ニ掲ク、
- 十六
- 四百九
- 條
頭注
- 將軍職ヲ
- 家康是日
- 右馬寮御
- 上洛シテ
- ノ事
- 拜ス
- 父子讓職
柱
- 慶長八年二月十二日
ノンブル
- 二五
注記 (36)
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