『大日本史料』 12編 1 慶長八年二月~同九年二月 p.336

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勿論參る、御所々々、攝家方、門跡方、其外人々時宜によりてたふ、定たるやう, 女院御所之衆別ニ記、大聖寺殿衆同、予ハ食不成故ニ、少祝計也、多阿、御城、孝, うを持參して、御前にて給はる、けふは女中の衣しやう、すゝしうらのねり, 親王御同宿の時、女御なと有時は御相伴也、御前を撤して後、女中各御かつ, なし、つねにならします方にて、嘉定何にても七種取ならへて、御前に供す, 藏主内衆不殘遣、, 也、内々の男衆は、兼て長橋よりふれ催して參る、常の御所の南面をとり放, 別ニ記、女院御所、同女御殿ヘ、饅頭一ツヽ、御袋ヘ初而進入金團、大聖寺殿、同, 十六日、天晴、公宴へ所勞御理申入、不參、但嘉定ノ料ヲハ給、嘉定進上ノ所々, に、こしまきをする也、こしまきはねりにても、まろすゝしにても思ひ思ひ, 〔參考〕, 〔後水尾院當時年中行事〕六月十六日、兼て各嘉定をたふ、院、女院なとへは, 給候ぬト申入、, て、ひさしと申の口との間に、翠簾をかけ渡して、女中見物の所とす、男衆お, 〔時慶卿記〕〓六月十五日、天晴、明日嘉通ノ御觸アリ、かしこまりてうけ, 嘉定ノ次, 第, 慶長八年六月十六日, 三三六

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  • 嘉定ノ次

  • 慶長八年六月十六日

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  • 三三六

注記 (19)

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